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情報公開制度の概要(Tel.089-912-2244/Fax.089-912-2248)

ページID:0016290 更新日:2023年10月24日 印刷ページ表示

情報公開制度は、県が保有している情報を広く公開、提供し、県民参加による公正で開かれた県政をより一層進めていくことにより、県政に対する理解と信頼を深めていただくことを目的としています。

情報提供

県では、県政に関する情報を広報紙をはじめ、各種行政資料の発行を通じて、積極的に提供しています。

行政資料室

行政資料室には、県や国等が発行した各種の行政資料をそろえており、どなたでも自由にご覧いただけます。

行政資料の貸出、複写も行っておりますので、お気軽にご利用ください。(歴史的資料として重要な価値を有するものなど一部を除きます。)

場所:愛媛県庁第一別館6階広報広聴課別室内

利用時間:県の執務時間内(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く。8時30分から17時15分まで)

利用方法:
<閲覧>行政資料室内にて自由にご覧ください。
<貸出>行政資料貸出申請書[Wordファイル/38KB]に記入し、係員まで申し出てください。
貸出冊数:1人1回5冊以内
貸出期間:10日以内
<複写>有償で複写できますので、係員まで申し出てください。(一部複写できない資料があります。)
複写費用:1複写10円

お知らせ:令和7年度末に完成が予定されている県庁第二別館建替え工事に伴い、特に年度の古いものなど一部閲覧できない資料がこざいますので、ご了承ください。

行政資料には次のようなものがあります。

県が作成した

  • 事業計画書
  • 事務事業概要書
  • 調査報告書
  • 統計書
  • 定期刊行物
  • 報道提供資料など

県が取得した

  • 国の白書
  • 国勢調査報告
  • 他の都道府県の統計年鑑など

 

公文書の公開

県が保有している公文書を請求に応じて公開します。

食品営業施設(飲食店など)、生活衛生関係施設(理容所、美容所、クリーニング所、興行場、旅館業、公衆浴場)等及び建築物衛生管理業登録事業者の一覧について、令和4年1月以降は(令和3年12月新規分以降)、愛媛県オープンデータカタログサイトに掲載されるため、公文書公開請求手続きは不要となります。

詳しくは薬務衛生課からのお知らせをご確認ください。(〔食品営業施設及び生活衛生関係施設等の一覧について〕にリンクします)

土木部所管の工事設計書について令和4年4月11日以降(令和4年4月1日以降に契約する工事設計書)は、設計書情報提供システムに掲載されるため、公文書公開請求手続きは不要となります。(本システムは、社会基盤―えひめの土木―〔設計書情報提供システム〕から利用できます)

公開請求ができる方

どなたでも公開請求ができます。

この制度を実施する機関(実施機関)は、次に掲げる県の機関、県が設立した地方独立行政法人及び愛媛県土地開発公社です。

  • 知事
  • 議会
  • 公営企業管理者
  • 教育委員会
  • 選挙管理委員会
  • 人事委員会
  • 監査委員
  • 公安委員会
  • 警察本部長
  • 労働委員会
  • 収用委員会
  • 海区漁業調整委員会
  • 内水面漁場管理委員会

公開請求の方法

公文書公開請求書に必要事項を記入して、受付窓口に提出してください。

記入にあたっては、職員が相談に応じます。

※郵送、Faxによる請求も可能ですが、口頭、電話、メールは不可

(お問い合わせ先・Fax送付先)

広報広聴課情報公開・広聴グループ

Tel.089-912-2244

Fax.089-912-2248

また、電子申請を行うこともできます。<外部リンク>(えひめ電子申請システム(手のひら県庁)のページへリンクします)

  • 電子申請では、公文書公開請求書の受付のみを行います。受け付けた後の公開決定通知などは、電子申請からではなく、文書にて連絡を行います。
  • 電子申請された公文書公開請求書は、愛媛県で請求書の記載事項に不備がないか審査を行い、問題がなければ、請求をされた方に審査が終了した旨のメールを送信いたします。
  • 電子申請には、ファイルを添付することはできません。

受付期間等

受付期間:月曜日から金曜日まで(祝日、年末年始を除く)

受付時間:8時30分から17時15分まで

電子申請やFaxで上記期間等外に請求された場合は、翌勤務日での受付となります。

受付窓口

本庁広報広聴課別室又は地方局県民情報室(〔窓口のご案内〕ページへリンクします)

※公安委員会及び警察本部に係る公文書は、警察本部(広報県民課)で受け付けています。

公開請求ができる公文書

実施機関の職員が平成11年1月1日以後に職務上作成・取得した文書、図画や電磁的記録(ビデオテープなど)で、職員が組織的に用いるものとして実施機関が保有しているものです。
なお、公安委員会、警察本部長及び愛媛県土地開発公社については、平成14年4月1日以後に職員が作成・取得した公文書を対象とします。

公開の決定

請求された公文書を公開するかどうかの決定は、公開請求があった日から起算して15日以内​に行い、書面で通知します。

なお、この期間に決定することができないときは、公開請求があった日から起算して60日を限度として期間を延長することがあります。

公開の方法

決定通知書でお知らせした日以降に指定の窓口へお越しください。公文書を閲覧(視聴)したり写しの交付を受けることができます。

なお、郵送で写しを受け取ることもできます(ただし、郵送代は、請求された方の負担となります)。

郵送交付の場合は、県が発行する納入通知書により、指定金融機関等で納入いただき、入金が確認でき次第、文書を交付いたします。

公開の費用

閲覧(視聴)については無料ですが、写しの作成や送付に要する費用は、請求された方の実費負担となります。

令和5年4月1日以降の公開請求分から以下の額に変更しております。

費用の額

種類

白黒コピー

(A3判までのサイズの場合)

片面10円

(両面コピーの場合は1枚20円)

カラーコピー

(A3判までのサイズの場合)

片面20円

(両面コピーの場合は1枚40円)

CD-R 1枚40円
DVD-R 1枚50円

公開できない情報

請求があった公文書は、原則として公開されますが、例外として、次の情報については、公開できません。

  1. 特定の個人が識別される情報
  2. 法人等の正当な利益を害するおそれがある情報
  3. 法令等で公開することができない情報
  4. 犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
  5. 県内部の審議等に関する情報で、率直な意見交換等が不当に損なわれるおそれがあるもの
  6. 監査、交渉、取締り等の県の事務事業に関する情報で、その適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

審査請求

公開決定に対して不服があるときは、行政不服審査法の規定に基づき、実施機関に対して審査請求をすることができます。
実施機関は、審査請求があったときは、愛媛県情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を受けた上で、審査請求に対する裁決を行います。

出資法人の情報公開

指定管理者の情報公開

情報公開・個人情報保護審査会答申

公文書公開審査会答申

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