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更新日:2020年8月25日
自動車税種別割の過誤納金等(還付金)に係る還付請求権を譲渡する場合には、下記注意事項に留意のうえ過誤納金還付請求権譲渡通知書(自動車税種別割用)を提出してください。
納税義務者以外の方に還付を希望される場合は、下記の様式に必要事項を記入の上、管轄する地方局へ提出してください。
県庁税務課では受付できませんので、ご注意ください。
なお、近年、譲渡人と譲受人の間で債権譲渡に係るトラブルが発生しています。通知書を作成された場合には、必ず控えをとり、譲渡人と譲受人の双方で保管するようにしてください。
押印・記入漏れ若しくは記載誤り又は添付書類に不備等があった場合は受理できませんので、注意事項をよくご確認の上、提出してください。
≪過誤納金還付請求権譲渡通知書(自動車税種別割用)≫(PDF:87KB)
自動車を廃車された場合は、その翌月に納税義務者(当年度の4月1日現在の所有者又は使用者)宛に、「自動車税種別割取消・減額通知書」(以下、「減額通知書」という。)を送付しています。
減額通知書に記載の「改定額」を超える税額を納付していただいている方には、上記納税義務者に還付金をお支払いしますが、車の買い替え時などに自動車販売業者などを通じ、「過誤納金還付請求権譲渡通知書」(以下、「債権譲渡通知書」という。)を提出された方につきましては、還付の対象にはなりませんのでご注意願います。(この場合は、債権譲渡通知書に記載の「譲受人」に還付することとなります。)
「債権譲渡通知書」の提出にあたっては、納税義務者の実印の押印、印鑑証明書の原本の添付をお願いします。
還付金の受取など詳細につきましては、減額通知書に記載の「自動車税種別割の還付金について」をご覧ください。
地方局 |
所在地 |
管轄区域 |
電話番号 |
---|---|---|---|
東予地方局 税務管理課 |
〒793-0042 西条市喜多川796番地1 |
新居浜市、西条市、四国中央市、今治市、上島町 |
0897-56-1300 (内線:221、222、223) |
中予地方局 税務管理課 |
〒790-8502 松山市北持田町132番地 |
松山市、伊予市、東温市、久万高原町、松前町、砥部町 |
089-909-8752 |
南予地方局 税務課 |
〒798-8511 宇和島市天神町7番1号 |
宇和島市、八幡浜市、大洲市、西予市、松野町、鬼北町、愛南町、内子町、伊方町 |
0895-28-6104 |
提出先は、自動車の車検証に記載された「使用の本拠の位置」(主たる定置場)を管轄する地方局税務(管理)課です。
管轄区域は、上記提出先及びお問い合わせ先をご確認ください。
なお、県庁税務課では受付ができませんので、ご注意ください。
納税義務者が債権を譲渡したことを確認するための書類として、原則、印鑑証明書を添付していただく必要があります。
ただし、納税義務者本人が通知書を地方局税務(管理)課の窓口へ直接持参する場合は、納税義務者が債権を譲渡したことが窓口において確認できるため、印鑑証明書の添付を省略することができます。
なお、印鑑証明書は、譲渡した日から遡って6ヶ月以内に発行された原本(コピー不可)を提出してください。
納税義務者の現住所と課税住所が異なる場合のみ添付していただく必要があります。
現住所と課税住所が同一の場合は、添付していただく必要はありません。
なお、住民票(個人番号(マイナンバー)の記載のないもの)又は戸籍の附票については、写しの添付で差し支えありません。
債権の譲渡日は必ず記入してください。
未記入の場合については、通知書の受理はできません。
自動車の車検証に記載された「使用の本拠の位置」(主たる定置場)を管轄する地方局税務(管理)課へお問い合わせください。
管轄区域は、上記提出先及びお問い合わせ先をご確認ください。
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