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自動車税種別割の還付について

ページID:0001662 更新日:2023年3月28日 印刷ページ表示

自動車の廃車に伴う「自動車税種別割取消・減額通知書」を受領された方へ

 自動車を廃車された場合は、その翌月に納税義務者(当年度の4月1日現在の所有者又は使用者)宛に、「自動車税種別割取消・減額通知書」(以下、「減額通知書」という。)を送付しています。

 減額通知書に記載の「改定額」を超える税額を納付している方には、納税義務者に還付金をお支払いしますが、自動車の買い替え時などに自動車販売業者販売業者などを通じ、「過誤納金還付請求権譲渡通知書」(以下、「債権譲渡通知書」という。)を提出された場合は、還付の対象になりませんのでご注意ください。(この場合は、債権譲渡通知書に記載された譲受人に還付することになります。)
 ※債権譲渡通知書を受付する際は、印鑑登録証明書原本の提出・納税義務者の実印の押印を確認しております。

 還付金の受取に関する詳細につきましては、減額通知書に記載の「自動車税種別割の還付金について」をご確認ください。

過誤納金還付請求権譲渡通知書(自動車税種別割用)について

 納税義務者以外の方に還付を希望される場合は、注意事項に留意のうえ、過誤納金還付請求権譲渡通知書(自動車税種別割用)を提出してください。

 提出先は、管轄する地方局になります。(県庁税務課では受付できません。)

  • 近年、譲渡人と譲受人の間で債権譲渡に係るトラブルが発生しています。債権譲渡通知書を作成された場合は、必ず控えをとり、譲渡人と譲受人の双方で保管してください。

記入例(初めにご確認ください) [PDFファイル/174KB]

過誤納金還付請求権譲渡通知書(自動車税種別割用) [PDFファイル/120KB]

債権譲渡通知書を提出する際の添付資料

  1. 印鑑登録証明書の原本(写し不可)
    ・譲渡人が窓口に提出する場合を除き、必ず添付してください。
    ・譲渡した日から遡って6ヶ月以内に発行されたものに限ります。
     
  2. 移転を証明する住民票または戸籍の附票(写し可)
    現住所と課税住所が異なる場合に添付してください。
    ・個人番号(マイナンバー)の記載のないものに限ります。
     
  3. 遺産分割協議書(写し可)
    相続人が譲渡人となる場合に添付してください。
     
  4. 車検証の写し
    愛媛ナンバーが不明の場合に添付してください。

注意事項

  1. 債権譲渡通知書の提出期限は、過誤納金が発生する原因が生じた日(廃車日、重複納税した日など)の属する月の翌月10日です。ただし、月初め(6日頃まで)に重複納税した場合は、当月10日までに提出してください。
    それ以降の提出分は譲渡人に還付されることがあります。
    なお、提出期限が閉庁日の場合は、翌開庁日までに提出してください。
     
  2. 債権の譲受人に県税の滞納がある場合には、当該未納の徴収金に充当されることがあります。
     
  3. 債権譲渡通知書は、車検証に記載された「使用の本拠の位置」(主たる定置場)を管轄する地方局税務(管理)課に提出してください。(県庁税務課では受付できません。)
     
  4. 債権譲渡通知書の「※欄:過誤納金額」については、地方局税務(管理)課で記入します。

提出先及びお問い合わせ先

詳細
地方局  所在地 電話番号 管轄区域

東予地方局
税務管理課

〒793-0042
西条市喜多川796番地1
0897-56-1300 新居浜市・西条市・四国中央市・今治市・上島町
中予地方局
税務管理課

〒790-8502
松山市北持田町132番地

089-909-8752 松山市・伊予市・東温市・久万高原町・松前町・砥部町
南予地方局
税務課
〒798-8511
宇和島市天神町7番1号
0895-22-5211 宇和島市・八幡浜市・大洲市・西予市・松野町・鬼北町・愛南町・内子町・伊方町

よくあるご質問

  1. 債権の譲渡日は未記入でも大丈夫ですか?
    →必ず記入してください。未記入の場合は受理できません。
     
  2. 債権譲渡通知書に係る自動車税種別割の還付がありました。還付の明細はもらえますか?
    →自動車の車検証に記載された「使用の本拠の位置」(主たる定置場)を管轄する地方局税務(管理)課にお問い合わせください。
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