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緊急事態に関する国会審議を求める意見書

ページID:0014023 更新日:2023年11月14日 印刷ページ表示

第376回(令和3年9月)定例会

提出議案【議員提出の部】

緊急事態に関する国会審議を求める意見書

 新型コロナウイルス感染症は、長期にわたって全国各地で拡大し大きな被害をもたらしてきた。この間、全国の9割を超える中小企業の経営に深刻な影響が発生し、日本経済に大きな打撃を与えている。さらに医療従事者や病床の不足が解決できず、医療崩壊の危機を招くという想定されなかった事態が発生した。

 また、今後30年以内に高い確率で首都直下地震や本県にも甚大な被害が想定される南海トラフ地震の発生が予想されている。東日本大震災の際には、道路をふさぐ震災がれき等により物資輸送に遅れが発生するとともに、燃料不足を背景とした医薬品等の搬送の遅れや長期間のライフラインの停止による病院等の機能停止を要因とする震災関連死や被災地方自治体の機能停止も問題となった。

 わが国では、大地震や感染症その他の異常かつ大規模な災害に対し、災害対策基本法や新型インフルエンザ等対策特別措置法などによって対処してきたが、わが国の憲法にはこのような緊急事態に対応するための規定がないことから、多くの課題を残してきた。

 感染症は全国的に多大な影響を及ぼし、巨大地震などの自然災害はどこの自治体であっても被災地になりえる。したがって、感染症や自然災害に強い社会をつくることは、全国民的な喫緊の課題である。

 国家の最大の責務は、緊急時において国民の命と生活を守ることにある。国民は、緊急時に国民の命と生活を守るための施策と法整備さらには根拠規定たる憲法について国会が建設的な論議に取り組むことを期待している。

 よって、国においては、緊急時における憲法のあり方について、国会において建設的かつ広範な議論を促進するとともに、国民的議論を喚起するよう強く求める。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和3年10月6日
 愛媛県議会
提出先
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 総務大臣
 法務大臣
 内閣官房長官

 

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