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性犯罪に関する刑法規定の見直しを求める意見書

ページID:0013881 更新日:2023年11月14日 印刷ページ表示

第367回(令和2年2月)定例会

提出議案【議員提出の部】

性犯罪に関する刑法規定の見直しを求める意見書

 性犯罪は、被害者の人格や尊厳を著しく侵害し、心身に重大な後遺症を残す深刻な犯罪である。その悪質性、重大性に対して、これまでの刑法の規定では不十分であるという声の高まりを受け、平成29年6月の刑法改正において、性犯罪に関する規定の見直しが行われた。

 しかしながら、その後、被害者の同意がない行為だと認定されながらも、抵抗不能な状態であったと認定することはできないなどとして無罪とされる判決が相次ぐなど、現行の規定でも不十分であることが指摘されている。

 平成29年の法改正に当たり、衆参両院が採択した附帯決議では「近年の性犯罪の実情等に鑑み、事案の実態に即した対処をする」という改正法の趣旨を踏まえた対応について、政府及び最高裁判所に格段の配慮を求めており、また、改正法の附則においては、施行後3年を目途として施策の在り方を検討し、必要があると認めるときは所要の措置を講ずることとされている。

 よって、国においては、この趣旨を尊重し、速やかに被害の実情を踏まえた性犯罪に関する刑法規定の見直しに取り組まれるよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和2年3月18日
 愛媛県議会
提出先
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 法務大臣
 内閣官房長官
 国家公安委員会委員長

 

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