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地方の道路整備の推進に関する意見書

ページID:0013646 更新日:2023年11月14日 印刷ページ表示

第352回(平成29年9月)定例会

提出議案【議員提出の部】

地方の道路整備の推進に関する意見書

 道路は、地域経済の活性化や住民生活の安全・安心を確保するための最も基本的かつ重要な社会資本の一つである。

 しかしながら、本県は地形・地質的特性から、全国に比べて大幅に遅れており、県民からも道路整備を求める多くの声が寄せられている。

 また、厳しい財政状況の中、交流人口や商圏の拡大等を地域にもたらす四国8の字ネットワークをはじめとする高規格幹線道路や地域高規格道路からなる高速道路ネットワークの整備、南海トラフ地震等の大規模災害に対する減災・防災対策、中山間地域の生活維持、救急搬送等に必要な道路の整備のほか、県民が安全・安心に道路を利用するための計画的な老朽化対策など、緊急的に対応すべき多くの課題を抱えている。

 地方創生を実現するためには、これらの課題を着実に克服し、既存の道路を最大限に活用するとともに、必要な道路整備を着実に進め、経済に好循環をもたらすストック効果を早期に発現させる必要があり、国の予算の総額確保及び本県への重点配分が不可欠である。

 また、国では「道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」(以下「道路財特法」)の規定により、地域高規格道路や交付金事業の補助率等の嵩上げを実施し、道路整備に対し格別の配慮がなされている。しかしながら、嵩上げは平成29年度までの時限措置であり、来年度以降の補助率等の実質的な低減は、迅速かつ着実な道路整備の停滞を招き、全力を挙げて取り組んでいる地方創生の実現に大きな影響を与えることが懸念されるところである。

 よって、国におかれては、本県の道路整備を引き続き強力に推進するため、補正予算の編成なども含め道路関係予算全体の拡大を図るとともに、「道路財特法」の補助率等の嵩上げ措置について、平成30年度以降も現行制度を継続することに加え、必要な道路整備の推進が図られるよう、更なる補助制度の拡充を強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 平成29年9月5日

 愛媛県議会

提出先
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 財務大臣
 総務大臣
 国土交通大臣
 内閣官房長官

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