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介護福祉士等修学資金貸付制度の拡充強化等を求める意見書

ページID:0013494 更新日:2023年11月14日 印刷ページ表示

第346回(平成28年2月)定例会

提出議案【議員提出の部】

介護福祉士等修学資金貸付制度の拡充強化及び介護福祉士養成に係る離職者訓練制度の継続実施等を求める意見書

 急速な高齢化の進展等に伴い、国民の福祉・介護ニーズはますます拡大し、介護関係業務に係る労働力の需要が増大する一方で、生産年齢人口の減少や他分野への人材流出等の中で、質の高い介護サービスを行う介護人材の安定的確保・資質の向上が不可欠となっている。

 こうした中、介護福祉士を目指し介護福祉士養成施設において修学する者の経済的負担を軽減する「介護福祉士等修学資金貸付制度」は、優秀な介護人材の確保に大きな役割を果たしている。

 また、求職者を対象として介護福祉士を養成する「離職者訓練制度」は、社会的経験が豊富で学習意欲も高い受講生が多く、その修了者のほとんどが介護福祉士として就労して、体系的な教育に基づき習得した知識や技術により、就労先で高い評価を得ているところである。

 一方、介護福祉士の養成施設への入学者の減少傾向は歯止めがかからず、このために課程の廃止や入学者の募集停止を余儀なくされている養成施設も少なくない。

 ついては、今後とも国民の福祉・介護ニーズに応えていくために、介護福祉士養成施設が専門性をより高めた質の高い介護福祉士を養成し、社会に安定的な供給を図ることにより、国民の安心・安全や介護に要する経費の節減等といった社会貢献を果たしていくことが必要である。

 よって、国においては、次の事項について措置するよう強く要望する。

 

  1. 介護福祉士等修学資金貸付制度を全額国庫負担により実施するとともに、貸付金返還免除の条件を緩和し、学生の確保に対する支援の強化を図ること。
  2. 介護福祉士養成に係る離職者訓練制度(2年課程)の継続実施及び恒久化を図ること。
  3. 介護福祉士養成施設の教員に対する再教育に係る財政的支援及び介護福祉士に対する定期的な再教育のための制度構築、財政的支援などを図ること。
  4. 介護福祉士養成施設のうち、各種助成措置の対象とされていない専門学校に対して施設の適正維持及び設備拡充のための財政的支援を図ること。
  5. 介護福祉士養成施設に入学した外国人留学生に対する経済的支援を図るとともに、養成施設に対し外国人留学生に係る指導員等を配置するための財政的支援を図ること。
  6. 地域包括ケアの推進やサービスの質の確保を職務とする、より高度な介護福祉士資格の創設に関する検討を進めること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成28年3月18日
 愛媛県議会
提出先
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 財務大臣
 厚生労働大臣
 内閣官房長官

 

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