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年金積立金の運用に関する意見書

ページID:0013419 更新日:2023年11月14日 印刷ページ表示

第342回(平成27年6月)定例会

提出議案【議員提出の部】

年金積立金の運用に関する意見書

 公的年金は、高齢者世帯の収入の7割を占め、6割の高齢者世帯が年金収入のみで生活している。また、都道府県のうち、特に高齢化率の高い県では、県民所得の約17%、家計の最終消費支出の約20%を占めるなど、公的年金は老後の生活保障の柱となっている。

 こうした中、政府は、成長戦略である日本再興戦略において、年金積立金管理運用独立行政法人(以下:GPIF)に対し、株式等のリスク性資産の割合を高める方向で年金積立金の運用の見直しを求め、昨年10月、GPIFは、運用における国債の比率を引き下げ、国内株式の比率を引き上げるポートフォリオの変更を発表した。これまで安全資産とされてきた国内債券中心の運用から、リスク性資産の割合を急激に高める変更であり、国民の財産である年金積立金が毀損しかねない。仮に年金積立金が大きく毀損した場合、国民の年金制度に対する信頼は損なわれ、被保険者や年金受給者が被害を受ける危険性がある。また、GPIFには、保険料拠出者である被保険者の意思を反映するガバナンス体制の構築が出来ておらず、政府が一方的に見直しの方向性を示すことは問題であると言わざるを得ない。

 よって、国においては、国民のこうした不安や懸念を払拭し、確実な年金積立金の運用がされるよう、次の事項の実施について強く要望する。

 

  1. 年金積立金は、厚生年金保険法等の規定にもとづき、専ら被保険者の利益のために、長期的な観点から安全かつ効率的な運用を堅持すること。
  2. 年金積立金の運用については、確実性を考慮し、株式等リスク性資産割合を高める急激な変更をしないこと。
  3. 保険料拠出者であるステークホルダー参画のもと、合議制により意思決定するガバナンス体制の構築とともに、国会への報告義務を課すこと。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成27年7月10日
 愛媛県議会
提出先
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 総務大臣
 厚生労働大臣

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