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国や地方公共団体の燃料調達における地域中小石油販売業者に対する配慮を求める意見書

ページID:0013390 更新日:2023年11月14日 印刷ページ表示

第340回(平成27年2月)定例会

提出議案【議員提出の部】

国や地方公共団体の燃料調達における地域中小石油販売業者に対する配慮を求める意見書

 昨年4月に閣議決定されたエネルギー基本計画において、ガソリンスタンドは災害時におけるエネルギー供給の「最後の砦」であると明記されており、東日本大震災を契機に、全国の地方公共団体では、緊急車両や病院等がその機能を円滑に発揮するため、地元石油組合との間で災害時の燃料供給協定等を締結する事例が急増し、本県においても、先般、県と県石油商業組合との間で、災害時給油所地下タンク製品備蓄促進事業の実施に係る覚書が締結されたところである。

 しかしながら、実際の官公需調達においては、随意契約から一般競争入札に切り替えられる場合が増加しており、その結果、災害時に地域への燃料供給責任を果たせない事業者が落札し、地域の災害協定等に参加している中小石油販売業者が官公需を受注できなくなるという懸念が高まっている。

 現在、全国のガソリンスタンドは1日4軒のペースで減少しており、給油所過疎地が年々増えている。災害時における燃料調達が円滑に行われるだけでなく、平時においても安定的に燃料等を供給できる経営環境を維持していくことが重要であることから、厳しい経営環境下における地域中小石油販売業者が災害時に地域への燃料供給の役割を果たせるよう、また、給油所過疎を避けるためにも、国及び地方公共団体においては、官公需調達において単なる安値調達ではなく、災害時の地域への燃料供給能力にも配慮した調達を行うべきである。

 ついては、地方創生及び地方経済の活性化が政府の重要課題となっている中、「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(以下「官公需法」という。)」の一部改正を機に、国及び地方公共団体において、災害協定等に参加している地域中小石油販売業者に対する適切な配慮を行うことが必要であるため、国においては次の措置を講じるよう強く要望する。

 

  1. 国が官公需法に基づき閣議決定する「中小企業者に関する国等の契約の基本方針」において、国等又は地方公共団体との間で災害協定等を締結した石油組合に加入する中小石油販売業者に対する受注機会の確保・増大に努めるといった方針を明記すること。
  2. 地方公共団体においても国等と同様の配慮が行われるよう、地方公共団体に対し強く要請すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成27年3月18日
 愛媛県議会
提出先
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 総務大臣
 経済産業大臣
 内閣官房長官

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