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愛媛県家庭における暴力及び虐待の防止並びに被害者の保護等推進条例

ページID:0013292 更新日:2023年11月14日 印刷ページ表示

第336回(平成26年2月)定例会

提出議案【議員提出の部】

愛媛県家庭における暴力及び虐待の防止並びに被害者の保護等推進条例

 県民一人一人が尊重され、安全に安心して暮らすことができる社会の実現は、県民全ての願いであり、社会全体の責務でもある。

 ところが、暴力と虐待は、決して許されない人権侵害であり、特に、自立が困難である者に対する暴力と虐待は、個人の尊厳を害し、心と体に大きな傷を残すばかりか、尊い生命をも奪う重大な犯罪となるおそれのある行為であるにもかかわらず、社会の基盤であり、心のよりどころとなる家庭において、配偶者、児童、高齢者及び障害者への暴力や虐待が発生しており、深刻な社会問題となっている。

 このような状況を改善するためには、県民一人一人が「暴力と虐待は社会全体の問題である」との共通認識を持ち、地域社会、市町、県、行政機関、民間団体などが相互に連携して、県民総ぐるみで暴力と虐待の防止、被害者の保護及び被害者等の支援に取り組むことが必要であり、特に、住民の生活を守る身近な行政主体である市町と、市町を広域的な観点から支援する県とが、適切な役割分担の下に取り組むことが重要である。

 ここに、暴力と虐待の根絶に取り組むことにより、県民一人一人が尊重され、安全に安心して暮らすことができる社会を実現するため、この条例を制定する。

 (目的)

第1条 この条例は、家庭における配偶者、児童、高齢者及び障害者(以下「配偶者等」という。)に対する暴力及び虐待(以下「家庭内暴力等」という。)の防止並びに家庭内暴力等を受けた者(以下「被害者」という。)の保護並びに被害者及びその保護者又は養護者の支援(以下「被害者の保護等」という。)に関し、基本理念を定め、並びに県、市町、県民、事業者及び関係機関(関係行政機関、保健医療関係者、社会福祉関係者その他家庭内暴力等の防止及び被害者の保護等に関係する者をいう。以下同じ。)の責務を明らかにするとともに、県の施策の基本となる事項を定めることにより、家庭内暴力等の防止及び被害者の保護等に関する施策を総合的に推進し、もって県民が安全に安心して暮らすことができる社会の実現に寄与することを目的とする。

 (基本理念)

第2条 家庭内暴力等の防止及び被害者の保護等は、家庭内暴力等の根絶が家庭における個人的な問題ではなく、社会全体で解決すべき課題であるという認識の下に行われなければならない。

2 家庭内暴力等の防止及び被害者の保護等は、県、市町、県民、事業者及び関係機関が相互に連携し、及び協力して推進されなければならない。

3 被害者の保護等は、被害者の意思が尊重されること、及び被害者の立場に立った支援を切れ目なく行うことを基本として行われなければならない。

4 被害者の保護等は、被害者が再び安全に安心して生活することができるようになるまで行われなければならない。

 (県の責務)

第3条 県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、家庭内暴力等の防止及び被害者の保護等に関する施策(以下「暴力防止等施策」という。)を策定し、及び実施する責務を有する。

2 県は、暴力防止等施策の実施に当たっては、国、市町及び関係機関と緊密に連携するとともに、県民及び事業者の協力を促すために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

 (市町の責務)

第4条 市町は、被害者からの相談及び家庭内暴力等に関する通報を受け付け、並びに被害者に対する支援を切れ目なく行うための総合的な体制を構築するよう努めるものとする。

2 前項に規定するもののほか、市町は、基本理念にのっとり、県及び関係機関と連携して暴力防止等施策の推進に努めるものとする。

 (県民等の責務)

第5条 県民及び事業者は、家庭内暴力等の防止及び被害者の保護等について理解を深めるよう努めるとともに、基本理念にのっとり、地域において相互に協力し、家庭内暴力等のない社会づくりに努めるものとする。

2 県民及び事業者は、県又は市町が実施する暴力防止等施策に協力するよう努めるものとする。

 (関係機関の責務)

第6条 関係機関は、基本理念にのっとり、県又は市町と連携して、それぞれの立場で家庭内暴力等の防止及び被害者の保護等に努めるものとする。

 (市町への支援)

第7条 県は、市町に対し、暴力防止等施策の実施に関し必要な情報の提供、助言等を行うものとする。

 (意見の聴取等)

第8条 県は、暴力防止等施策を推進するため、市町、学識経験のある者等の意見を聴く機会を設けるとともに、その意見を踏まえ、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

 (啓発活動)

第9条 県は、家庭内暴力等の防止及び被害者の保護等に関する県民及び事業者の意識の向上を図るため、必要な啓発活動を行うものとする。

 (公表)

第10条 県は、毎年度、家庭内暴力等の発生の状況並びに家庭内暴力等に関する相談及び通報の状況を取りまとめ、公表するものとする。

 (財政上の措置)

第11条 県は、暴力防止等施策を実施するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

 附則

 この条例は、公布の日から施行する。

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