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給油所の過疎地対策に関する意見書

ページID:0013263 更新日:2023年11月14日 印刷ページ表示

第334回(平成25年12月)定例会

提出議案【議員提出の部】

給油所の過疎地対策に関する意見書

給油所は、地域住民の生活の足となる自動車用のガソリンや軽油の供給拠点として、また、灯油の配達拠点として、地域において重要かつ不可欠なインフラとなっているだけでなく、災害等の非常時に被災地を支える極めて大切な存在である。

しかしながら、売上げの減少、過当競争による収益の悪化や後継者不足、さらには、埋設年数が概ね40年以上経過した地下タンクの改修義務化の規制による費用負担に対応できないことなどから、全国的に給油所が急激に減少している。

全国の給油所の数は、ピーク時の平成6年度末から約2万4千か所が廃業等をしたため、平成25年3月末には約3万6千か所、40%の減少となっており、特に近年の減少傾向は著しいものがある。

このような状況の中、経済産業省が「給油所過疎地」とする市町村内に給油所が3か所以下の自治体が、2年間で19町村増加し、全国で257市町村に達している。本県では、該当がないものの、市町村合併により表面化していないだけと考えられ、事実上の給油所過疎地域が今後も増加していくものと危惧されている。

給油所の過疎地域においては、近隣で自動車の給油ができず、地域の灯油配達や農業用機械の給油などにも支障が生じ、また、災害時の燃料拠点も不足することとなる。このような地域は高齢者が多く、普通の生活にも困難を抱えることになり、看過できない事態となりつつある。

よって、国においては、給油所の過疎地問題を解消して地域住民に対する石油燃料の安定供給を継続していくため、支援策や対応策の調査研究を進めて給油所の過疎地域の状況別のモデル対策をつくるなど、あらゆる方策を講じるよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成25年12月13日
愛媛県議会
提出先
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
経済産業大臣
内閣官房長官

 

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