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「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」の改正を求める意見書

ページID:0013261 更新日:2023年11月14日 印刷ページ表示

第334回(平成25年12月)定例会

提出議案【議員提出の部】

「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」の改正を求める意見書

我が国の現行法では、児童ポルノの提供や提供目的での製造、所持等は処罰の対象とされているものの、自己の性的好奇心を満たす目的での単純所持は処罰の対象となっていない。

児童ポルノは、その製造時に児童への性的虐待を伴うだけでなく、近年の情報化社会の進展により、インターネット上に一度児童ポルノが掲載されるとパソコンや携帯電話等を通じ、不特定多数の利用者により、画像が無限に広がるとともに、国内外に拡散した場合には、これを全て回収することは、事実上不可能であることから、児童の権利侵害は長期間継続し、児童の心身への有害な影響は極めて重大である。更には、児童ポルノを契機に新たな児童への性的虐待が起こる可能性も高く、児童ポルノの単純所持を野放しにすることは許されない。

また、既に海外においては、一般的な「単純所持」やインターネット上のポルノサイトを見ることだけで犯罪と明確に規定されている国もある中、我が国は事実上野放し状態にあり、厳しい国際的批判も受けていることは、周知の事実である。

このような状況の中、児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童を保護し、児童の権利擁護を図ることを目的とした実効性のある対策を一刻も早く講じることが求められているところである。

よって、国においては、児童ポルノを取得し、あるいは所持・保管する行為を厳しく処罰することを盛り込んだ、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」の改正を早急に行うよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成25年12月13日
愛媛県議会
提出先
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
法務大臣
文部科学大臣
厚生労働大臣
内閣官房長官

 

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