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一般用医薬品のインターネット販売に関する意見書

ページID:0013215 更新日:2023年11月14日 印刷ページ表示

第332回(平成25年6月)定例会

提出議案【議員提出の部】

一般用医薬品のインターネット販売に関する意見書

本年6月14日、一般用医薬品のインターネット販売等を解禁する方針が閣議決定され、今後、国においては、その具体的なルール作りを検討していくこととなった。

医薬品のインターネット販売は、我々一般消費者には利便性が向上し、経済成長はもとより、健康増進やセルフメディケーションの推進にも大きく寄与することが期待されるところである。

しかしながら、医薬品は、疾病の治療に用いられる一方、本質的に人の身体にとって異物であり、不適正使用や副作用等による健康被害の発生などが危惧されるため、使用にあたっては、安全性確保に十分な配慮が必要である。

一般的に消費者は、医薬品に関する専門知識を必ずしも持っておらず、特にリスクの高い第1類医薬品等を含めて、使用するか否かを全面的に消費者の自己責任に任せることは重大な問題であり、インターネット販売であっても、医薬品のリスクに応じて薬剤師等の専門家が関与する仕組みが必要不可欠である。

さらに、現在、インターネットにおいては、粗悪な偽造医薬品や違法ドラッグなど、人体にとって危険な商品の販売が横行している実情を踏まえ、インターネット販売を解禁するにあたっては、これら悪質業者の排除等消費者保護の措置が必要である。

よって、国においては、一般用医薬品のインターネット販売については、消費者の安全を確保するため、必要な措置を講じるよう、下記事項について強く要望する。

 

  1. インターネット販売の具体的なルール策定においては、医薬品のリスクに応じて、薬剤師等の専門家が、医薬品に関する副作用を含む情報提供や、使用者の健康状態等を踏まえた医薬品の選択等についてのアドバイスを行う仕組みの導入など、安全性の確保を最優先すること。
  2. インターネット等で、偽造医薬品や違法ドラッグを販売している悪質業者を含めた監視指導・取締が迅速かつ的確に行えるよう、国が主体となった必要な措置を講ずること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成25年7月2日
愛媛県議会
提出先
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
厚生労働大臣
内閣官房長官

 

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