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合併特例債の発行期限の延長を求める意見書

ページID:0013027 更新日:2023年11月14日 印刷ページ表示

第324回(平成23年9月)定例会

提出議案【議員提出の部】

合併特例債の発行期限の延長を求める意見書

 合併特例債は、合併後の市町の建設計画に基づき、合併市町の一体性の速やかな確立や均衡ある発展を目的に行われる事業に対し、発行することが出来る地方債であるが、発行期限は、合併年度及びこれに続く10年間に限るとされている。
 本県においては、70市町村から20市町へと全国有数の大規模な市町村合併が進められ、合併後の市町では、合併特例債を活用した各種公共的施設の整備などにより、新たなまちづくりや一体感の醸成に取り組んでいるところである。
 このような中、本年3月に発生した東日本大震災は、東日本の広い範囲において津波等による甚大な被害をもたらした。
 本県においても東南海・南海地震の発生が懸念されており、沿岸部の市町では、合併特例債事業について、津波被害の想定など防災面の見直しが必要な事例も出ている。
 また、被災地の復旧・復興事業が優先的、集中的に進められていく中で、直接的な被害のなかった本県市町においても、資材調達の遅れや業者不足による事業進捗の遅れが生じてきている。
 合併市町が、当初の建設計画どおりに必要な公共的施設の整備を図っていくためには、合併特例債の活用が不可欠であり、被災地以外の自治体においても震災による合併特例債事業の見直しや進捗への影響が生じている現状を踏まえれば、合併特例債の発行期限の延長について、被災地以外の自治体に対しても配慮が必要である。
 よって、国においては、次の措置を講じられるよう要望する。

 

  1. 合併特例債の発行期限について、被災地以外の合併市町村においても、各種公共的施設の整備に必要な期間、延長すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 平成23年10月11日
 愛媛県議会
提出先
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 総務大臣
 財務大臣

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