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地方自治体に勤務する獣医師の確保に関する意見書

ページID:0012967 更新日:2023年11月14日 印刷ページ表示

第318回(平成22年9月)定例会

提出議案【議員提出の部】

地方自治体に勤務する獣医師の確保に関する意見書

 近年、人々の生活の質が向上し、価値観が多様化する中、獣医師は社会的ニーズと果たすべき責任の増大に応えるべく懸命に日々の業務に取り組んでいる。

 今般、宮崎県で発生した口蹄疫では、家畜の採血や殺処分、ワクチン接種等に多くの獣医師が必要とされる中で、全国の地方自治体に勤務する獣医師や開業獣医師らによるボランティアの応援により漸く終息を迎えることができ、家畜伝染病の防圧のためには最前線で防疫活動を行う獣医師の重要性が改めて認識されたところである。

 特に口蹄疫の防圧において活躍した地方自治体に勤務する獣医師は、こうした家畜防疫員としての業務のみならず、食肉・食品の衛生監視、狂犬病等の人獣共通感染症の予防、畜産物の安定供給、動物用医薬品の適正指導、動物愛護等幅広い分野において、高度な専門知識と技術をもって国民の健康と生活を守るなど重要な社会的責務や役割を担っている。

 しかしながら、地方自治体に勤務する獣医師が果たしているこれら重要な役割については、社会から十分に認識されていないことや、6年間の獣医学専門教育でもその意義や魅力について知る機会も少ないこと、さらには、小動物開業分野に比べ大きな所得の格差が生じていること等から、地方自治体への就職希望者は全国的に減少しており、特に四国においては極めて獣医師の確保が困難となっている。

 よって、国におかれては、今後とも社会的要請に的確に応じられるよう、地方自治体における獣医師の養成・確保を図るため、次の事項について、早急に対応を取られるよう強く要望する。

 

  1. 地方自治体に勤務する獣医師の確保に資するため、給与制度の見直しを含め、勤務環境の改善に積極的に取り組むこと。
  2. 地方自治体に勤務する獣医師が果たすべき社会的責務や役割を獣医大学の教育の中でしっかり学べるようカリキュラムの改善等を行うこと。
  3. 緊急防疫措置が必要な人獣共通感染症並びに家畜伝染病の発生時に、国、都道府県、獣医師団体が一体となって協力できる体制を構築すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 平成22年10月8日

愛媛県議会

提出先
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 総務大臣
 財務大臣
 文部科学大臣
 厚生労働大臣
 農林水産大臣

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