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永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書

ページID:0012946 更新日:2023年11月14日 印刷ページ表示

第316回(平成22年2月)定例会

提出議案【議員提出の部】

永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書

 現在、政府・与党では通常国会に永住外国人への地方参政権付与の法制化の動きがある。

 わが国に在住する外国人に対する地方行政の在り方については、外国人住民の考え方や要望などを積極的に吸収する仕組み作りに工夫が必要ではあるが、永住外国人への地方参政権付与については民主主義の根幹にかかわる重大な問題である。

 地方参政権の付与について、最高裁は平成7年2月28日、「公務員を選定罷免する権利を保障した憲法15条1項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、わが国に在留する外国人には及ばないと解するのが相当である」として、参政権は国民固有の権利であり、在留外国人には付与されていないとの判決を下している。一方、「地方参政権を付与することは憲法上禁止されていない」としているこの判決の傍論は、判例としての拘束力はない。

 また、諸外国の動向を見ても、外国人参政権付与は世界の流れでも何でもなく、外国人の参政権を認めているのは、北欧諸国、EU諸国などごく限られた国々のみであり、しかもEU諸国ではEU連合市民権としての地方参政権を相互に認め合っているだけである。

 在日外国人の主張に「税金を払っているのだから」という意見があるが、世界中どこに行こうとその国の公共サービスを受ける限り税金を納める義務が発生するものであり、一部特殊な国家を除けば税金はどの国へ行こうが徴収される。永住外国人は当然、日本政府の各種の行政サービスを受けており、税金は公共サービスへの対価であり、それ自体をもって「参政権」と結びつけるべきではない。

 日本の参政権を得たいという思いがあれば、国籍法第4条において、「外国人は、帰化によって、日本の国籍を取得することができる」と規定しており、日本へ帰化するという選択肢によってその道がひらかれている。

 地方自治体での選挙において外国人に参政権を付与した場合、外国人がキャスティングボートを握る選挙も十分考えられ、結果によっては地方自治体の文化や生活習慣のみならず、国家の安全保障や教育問題にも大きく影響することも考えられる。

 よって、国におかれては、永住外国人への地方参政権付与に関する法律を制定しないよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 平成22年3月19日

愛媛県議会

<提出先>
 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、外務大臣

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