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WTO農業交渉に関する意見書

ページID:0012860 更新日:2023年11月14日 印刷ページ表示

第309回(平成20年12月)定例会

提出議案【議員提出の部】

WTO農業交渉に関する意見書

 本年7月に決裂したWTO農業交渉については、米国発の金融危機が世界的な景気悪化を招いているなか、金融サミットやAPEC首脳会議において、自由貿易体制を守るための早期妥結が強く促されているところであり、合意に向けた動きが急加速している。

 いうまでもなく、食料自給率が著しく低い我が国においては、食料安全保障の観点から、国内農業生産の増大を図ることを食料供給の基本に位置付けることが不可欠である。

 このため、我が国は、同交渉において、世界の食料需給の逼迫が懸念される状況下、多様な農業の共存を基本理念とし、各国ごとに異なる生産条件を踏まえた農業の存立基盤が維持されるよう、農業の持つ食料安全保障、多面的機能の確保など「非貿易的関心事項」が十分考慮され、また、食料輸入国と輸出国間のバランスの取れた、貿易ルールの確立を積極的に主張してきたところである。

 もしも、このような我が国の主張が交渉結果に反映されなければ、農産物の輸入が急増することにより国内農業生産は大きな打撃を受けることが予想され、国家の食料安全保障確保に重大な影響を及ぼすとともに、中四国屈指の農業県である本県においても、地域経済の衰退はもとより、更なる地域間格差の拡大が懸念される。

 よって、国におかれては、かつてない重大な局面を迎えるWTO農業交渉においては、次の事項の実現に向けて、毅然とした対応を堅持されるよう強く要望する。

 

  1. 上限関税の導入を断固阻止すること。
  2. 重要品目については、十分な品目数を確保するとともに、自主指定を可能とすること。
  3. 重要品目の取り扱いについては、最大限の柔軟性を確保すること。
  4. 輸入急増の影響に対処し得る特別セーフガードの仕組みを堅持すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 平成20年12月12日

愛媛県議会

<提出先>
 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、外務大臣、農林水産大臣

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