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過疎地域自立促進特別措置法の失効に伴う新たな法律の制定を求める意見書

ページID:0012852 更新日:2023年11月14日 印刷ページ表示

第308回(平成20年9月)定例会

提出議案【議員提出の部】

過疎地域自立促進特別措置法の失効に伴う新たな法律の制定を求める意見書

 我が国の過疎対策は、昭和45年に「過疎地域対策緊急措置法」が制定されて以降、4度の立法措置が講じられた結果、道路や生活環境等社会基盤の整備・充実が図られ、生活の利便性が向上するなど、一定の成果を上げてきたところである。

 しかしながら、過疎地域の現状をみると、若年者の流出による人口減少や少子・高齢化の急速な進行により、集落機能の維持が困難となっている集落の増加、耕作放棄地の拡大、森林の荒廃、農林水産業など地域産業の衰退、公共交通の廃止・縮小、情報通信格差、医師不足など深刻な問題に直面している。

 一方で、過疎地域は、農地、森林等の豊かな資源を有し、安心・安全な食料の供給、二酸化炭素の吸収、土砂災害の防止、水源のかん養、美しい環境の保全など多面的機能の発揮により、豊かな国土形成に寄与するとともに、都市部の産業活動や生活を支えており、こうした機能が損なわれることのないよう、次世代へ引き継いでいかなければならない。

 このような状況の中、現行の「過疎地域自立促進特別措置法」は平成22年3月末をもって失効するが、全20市町のうち17市町が過疎関係市町である本県においては、過疎地域に対する法的枠組みによる支援が引き続き必要であり、新たな過疎対策が講じられなければ、財政基盤や地域経済が脆弱な過疎市町が様々な課題に取り組むことが極めて困難となる。

 よって、国におかれては、こうした過疎地域の現状を踏まえ、失効する同法にかわる新たな法律を制定し、実態に即した地域指定を行われるとともに、引き続き総合的な過疎対策を講じられるよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 平成20年10月9日

愛媛県議会

<提出先>
 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、農林水産大臣、国土交通大臣

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