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米国産牛肉の安全性の確保及び国内牛のBSE全頭検査に係る支援措置に関する意見書

ページID:0012805 更新日:2023年11月14日 印刷ページ表示

第303回(平成19年6月)定例会

提出議案【議員提出の部】

米国産牛肉の安全性の確保及び国内牛のBSE全頭検査に係る支援措置に関する意見書

 我が国で初めての牛海綿状脳症(BSE)が確認されて以来、食の安全・安心確保のために、全頭検査をはじめ、肉骨粉等の使用規制、トレーサビリティ制度の導入等、様々な取り組みが実施され、国産牛肉に対する消費者の信頼が得られたところである。

 また、米国におけるBSEの発生に伴い、米国産牛肉の輸入が禁止されていたが、平成18年7月27日には全箱検査の実施等の下で輸入が再開され、さらに、今般、対日輸出施設の査察結果に問題がなかったことから、平成19年6月13日付けで、輸入業者等が実施していた米国産牛肉の全箱検査は終了した。

 今後は、輸入条件見直交渉において、米国側から国際基準を根拠に強硬な条件緩和を要求されることが予想されるにもかかわらず、国内では、米国のプログラム違反事例の判明などによって、米国産牛肉に対する消費者の不安は払拭されていない。

 一方、国内牛に対するBSE検査については、平成17年8月から20ヶ月齢以下の牛が全頭検査の対象から除外されたが、消費者の不安を払拭するとともに、生産・流通の現場における混乱を回避する観点から、各自治体が自主的に行う20ヶ月齢以下の牛について、経過措置として国庫補助が継続され、全頭検査が実施されている。

 BSEについては、いまだ科学的に未解明な部分もあることから、BSEのリスクや安全対策についての消費者の理解が広く浸透するのを待たずして、20ヶ月齢以下の牛の検査を中止することは、社会的影響も大きく、これまで全頭検査によって築いてきた国内産牛肉に対する信頼を失うことになりかねない。

 よって、国におかれては、牛肉に対する国民の信頼を確保するため、次の事項について格段の措置を講じられるよう強く要望する。

 

  1. 米国産牛肉の輸入時における安全性の確保に万全を期すとともに、月齢制限など輸入条件の安易な緩和を行わないこと。
  2. 国内のBSE対策については、万全の対策を講じるとともに、国民の理解が浸透するまでの間は、20ヶ月齢以下の牛を含めた全頭検査に対する財政支援措置を継続すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 平成19年7月4日

愛媛県議会

<提出先>
 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、外務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、内閣府特命担当大臣(食品安全)

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