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県政に関する調査研究等の活動を行うための経費の一部として、愛媛県議会議員には、報酬とは別に1人当たり月額33万円(年間396万円)の「政務活動費」が交付されています。
交付された政務活動費は個々の議員によって次のような経費に使われています。
これら経費への政務活動費の充当にあたっては、「政務活動費の事務処理マニュアル※」にのっとり、適切に運用を行っております。
※平成25年3月作成。透明性の向上を目的に令和4年1月改正。
経費 | 内容 |
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調査研究費 | 議員が行う県の事務、地方行財政等に関する調査研究(視察を含む。)及び調査委託に要する経費 |
研修費 |
1 議員が開催する研修会、講演会等(他の議員等と共同して開催するものを含む。)に要する経費 2 団体等が開催する研修会(視察によるものを含む。)、講演会等への議員及びその雇用する職員の参加に要する経費 |
広聴広報費 | 議員が行う県政に関する政策等の広聴活動並びに議会活動及び県政に関する政策等の広報活動に要する経費 |
要請陳情等活動費 | 議員が行う要請及び陳情のための活動並びに住民相談等の実施に要する経費 |
会議費 |
1 議員が開催する各種会議、住民相談会等に要する経費 2 団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費 |
資料作成費 | 議員が行う活動のために必要な資料の作成に要する経費 |
資料購入費 | 議員が行う活動のために必要な図書、資料等の購入、利用等に要する経費 |
事務所費 | 議員が行う活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費 |
事務費 | 議員が行う活動に係る事務の遂行に要する経費 |
人件費 |
議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費 |
(関係資料)
政務活動費の事務処理マニュアル(平成25年3月作成)(PDF:1,344KB)
政務活動費の事務処理マニュアル(令和4年1月改正)(PDF:970KB)
※改正後のマニュアルは、令和4年1月以降に支出・充当される経費について適用
政務活動費がどのような経費に使われ、どのような調査研究等がなされたのかを明らかにするため、各議員には収支報告書や事業実績報告書、領収書等の提出が義務付けられていますが、使途の透明性を確保するとともに、広く県民の皆さんに議員の調査研究等の活動を知っていただくため、提出された資料を閲覧という形で情報開示することにしています。
(1)閲覧請求の手続き
どなたでも閲覧できますが、閲覧にあたっては請求書の提出が必要です。
「政務活動費収支報告書等閲覧請求書」に必要事項をご記入のうえ、議会事務局の窓口(総務課)でご請求ください。
議長が指定する閲覧場所(通常、議会会議室です。)で、事務局職員の立会いのもと、政務活動費関係書類の閲覧ができます。
なお、閲覧は執務時間中(平日の8時30分~17時15分)となっています。
政務活動費収支報告書等閲覧請求書様式ダウンロード(ワード:15KB)
(2)閲覧の対象となる文書
【収支報告書】
政務活動費の収支、残余返還額及び使途に着目した事業の内容が記載されています。
【事業実績報告書】
調査研究その他の政務活動の概要が記載されています。
【支出に係る領収書その他の証拠書類の写し】
個別の支出内容が記載されています。
(3)閲覧の開始時期
閲覧請求開始時期については、交付規程により収支報告書提出期限の翌日から起算して2月を経過した日と定められており、通常4月末日を報告書の提出期限としていることから、7月1日が閲覧請求開始日となります。
議員が辞職等により年度の途中で議員でなくなった場合は、上記により、議員でなくなった日の翌日から起算して30日目が収支報告書の提出期限となり、その翌日から起算して2月を経過した日が閲覧請求開始日となります。
(4)閲覧にあたっての注意
年度 |
内容 |
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令和3年度 |
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令和2年度 |
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令和元年度 |
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平成30年度 |
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平成29年度 |
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平成28年度 |