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愛媛県消費生活センター「消費者情報プラザ」

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悪質商法ってナニ?

ページID:0010458 更新日:2022年2月10日 印刷ページ表示

悪質商法とは

「悪質商法とは」の定義はありませんが、一般的には次のような販売方法をいいます。

  1. 取引上のウソやゴマカシの程度から取引上のウソやゴマカシが常識を逸脱して詐欺に近いもの
  2. 違法性の高い販売方法、弱者を守るために各種の法的な取引ルールが定められていますが、これらのルールに対する違法行為を組織的に反復して行っているもの

悪質商法の具体的な手口にはどのようなものがありますか?

相談が多いのは、架空・不当請求、ワンクリック請求、点検商法、送り付け商法、訪問販売、訪問購入、マルチ商法などです。
具体的な相談事例は次のとおりですが、これですべてではありません。手口は悪質業者の数ほど、あるいは悪質なセールスマンの数ほどあると言ってもいいでしょう。
また、最近は「お試しで購入したら、定期購入だった」という相談が多く寄せられています。くれぐれも買い物や契約は慎重にしましょう。

悪質商法からあなたを守る10ヶ条

まず、次の基本が一番大切です。

  • 買い物・・・買物は、他人に勧められて買うものではなく、欲しいものがあれば、価格や品質を自分でよく確かめて、信頼のおける店から買うのが基本です。
  • 契約・・・契約は、お互いの条件をよく確かめて慎重に。契約は口頭でも成立し、いったん成立すると簡単に取り消すことはできません。

簡単にドアを開けずにまず、名前と訪問してきた目的を聞きましょう!

簡単にドアを開けずにまず、名前と訪問してきた目的を聞きましょう!の画像

訪問販売では、セールスマンは社名と商品(役務または権利)を告げなければならないことになっています。セールスマンが言わないときにはこちらからたずねましょう。
また、公益社団法人日本訪問販売協会の登録販売員は、登録証を持っています。登録証もぜひ見せてもらいましょう。

甘い言葉やうまい話には必ずウラがあります。ご用心、ご用心!!

裏の顔

うますぎる話には、落とし穴があると考えましょう。
「簡単に痩せます」「簡単にもうかります」「絶対に損はさせません」などの言葉が出てきたら警戒が必要です。
商品等の説明は、冷静な気持ちで十分に聞き、その場で即決や即答は避けましょう。

必要のないときは、はっきりと断りましょう。断ることは失礼にはなりません!

必要のないときは、はっきりと断りましょう。断ることは失礼にはなりません!の画像

とりあえず話だけでもなどと、セールスマンのペースにのると、必要のないものまで買わされてしまいます。セールスマンは売り込みのプロなのです。
中途半端な言葉(「いいです。」「結構です。」)や態度はキケンです。「要りません。」「契約しません。」とハッキリ、キッパリ断りましょう。

迷ったら独りで決めないでまず相談しましょう!家族で地域でコミュニケーション!

迷ったら独りで決めないでまず相談しましょう!家族で地域でコミュニケーション!の画像

悪質なセールスマンほど、「子どもじゃあるまいし、これくらいのことは自分で決められるでしょう。今がチャンスなんですから・・・」などと、即断即決を迫ります。
十分に考える時間を与えないためです。家族、友人など、身近な人に相談してみましょう。
相談相手が身近にいることや、生活状況の変化に周りが気付くことで、トラブルを未然に防げます。

契約内容をよく確認!うかつに名前を書いたり印鑑を押さないようにしましょう!

契約内容をよく確認!うかつに名前を書いたり印鑑を押さないようにしましょう!の画像

申込書や契約書などの書面は必ず読んで、一方的に不利な内容になっていないかなど、わかりにくい所はとことん説明を求めましょう。
説明があいまいであったり、説明内容が記載されていない、書面の交付がない場合は特に注意が必要です。
途中で解約したい場合にはどうなるかは特に重要です。そして、納得した上で、自分の手で署名、捺印しましょう。
わからないからと、セールスマンに印鑑を渡すのは禁物です。

契約書は必ず受け取り、大切に保管しておきましょう!

訪問販売などで商品や役務の購入契約をした場合、セールスマンは、申込みの内容を記入した書面(申込書)あるいは契約書を渡さなければいけないことになっています。
このような書面は、お互いの約束事を書いた重要なものですから、必ず受け取り、大切に保管しておく必要があります。

しつこい相手は、周囲の協力を得て撃退しましょう。一人で悩まないように!!

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しつこく訪問してきたり、職場に電話をかけてきたりするケースが多くみられます。このような場合には、近所の人や、職場の同僚に訳を話して協力してもらうと容易に解決します。
しつこいセールスマンには一人で対応しないことです。

みんなの味方、クーリング・オフ!

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訪問販売などの特定の取引について、一定期間内であれば理由を問わず、消費者が一方的に申し込みの撤回または契約の解除ができる「クーリング・オフ」が、強い味方となります。

クーリング・オフについて

情報キャッチ!手口をチェック!

トラブルの事例や悪質商法の手口を知ることにより「かしこい消費者」になることが大切です。

困ったときは「消費者ホットライン」188(いやや)

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「消費者ホットライン」188とは、消費者トラブルに関する相談を受け付けている窓口で、局番なしで188に電話を掛けると、最寄りの消費生活相談窓口や国民生活センターなどにつながります。
また、愛媛県消費生活センターのほか、県内の各市町にも消費生活相談窓口があります。
おかしいな、不安だなと思ったらすぐにお近くの消費生活相談窓口にご相談ください。


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