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更新日:2022年12月21日
訪問販売など特定の取引について、一定期間内であれば理由を問わず、消費者が一方的に申込みの撤回または契約の解除ができる制度です。
訪問や電話などで突然に受ける業者の巧妙な勧誘により、よく考えずに契約してしまうことがよくあります。契約が不慣れな消費者に対して、冷静に考える期間を与えて、契約の解消ができることにしたものです。
すべての取引でクーリング・オフができるわけではありません。自分から店に行ったり、広告を見て電話やインターネットで申し込んだ場合には、通常クーリング・オフはできません。
クーリング・オフができるのは次の場合に限られます。
いずれの場合も、契約書面にクーリング・オフのことが書かれているので確認しましょう。
また、クーリング・オフができる期間も、取引内容によって異なります。
事業者が嘘を言ったり、脅したりしてクーリング・オフを妨害したときや、クーリング・オフの記載内容が不備な書面を交付された場合は、その問題が解消されるまでクーリング・オフの起算日が延長されます。
もし、クーリング・オフ制度が適用されない場合でも、独自の返品規定を定めている事業者もありますので確認してみましょう。
クーリング・オフについては、特定商取引に関する法律(特定商取引法)などに定めがあります。
取引内容(根拠条文) |
適用対象 |
期間 |
訪問販売(特定商取引法9条) |
店舗外での契約 |
8日間 |
電話勧誘販売(特定商取引法24条) |
業者からの電話での契約 |
8日間 |
連鎖販売取引(特定商取引法40条) |
マルチ商法による取引店舗契約を含む。 |
20日間 |
特定継続的役務提供(特定商取引法48条) |
エステ・外国語会話教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービスの継続的契約(6業種)。店舗契約を含む。 |
8日間 |
業務提供誘引販売取引(特定商取引法58条) |
内職商法による取引店舗契約を含む。 |
20日間 |
訪問購入(特定商取引法58条の14) | 消費者の自宅等を訪問し、物品を購入するいわゆる「押し買い」。 | 8日間 |
宅地建物取引(宅地建物取引業法37条の2) |
店舗外での宅地建物の取引。 |
8日間 |
生命・損害保険契約(保険業法309条) |
店舗外での、契約期間1年を超える生命保険・損害保険契約 |
8日間 |
クーリング・オフは、電話ではなく、書面で通知する必要があります。内容証明郵便がもっとも確実ですが、ハガキの場合には特定記録郵便か簡易書留にしてください。
下図の見本のような書面を3部作成します。(字数は、1行20字、1枚26行以内におさめます。1部作成し、それをコピーしても可)
印鑑は認印でかまいません。
商品を受け取ってなく、また代金も支払っていない場合の例
商品を受け取り、また代金の一部を支払っている場合の例
販売業者への契約解除通知例
信販会社への契約解除通知例
次のサンプルをダウンロードして、必要な箇所を書き足します。
必要な部数をプリントアウトしてご利用下さい。
代金の支払いも、商品の受け取りもない場合
代金の一部を支払い、商品を受け取っている場合
クレジット会社への通知
クーリング・オフなど不明なことがありましたら、お気軽に相談窓口にご相談ください。
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