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更新日:2022年12月21日

みんなの味方クーリング・オフ!

クーリング・オフ制度とは

訪問販売など特定の取引について、一定期間内であれば理由を問わず、消費者が一方的に申込みの撤回または契約の解除ができる制度です。

訪問や電話などで突然に受ける業者の巧妙な勧誘により、よく考えずに契約してしまうことがよくあります。契約が不慣れな消費者に対して、冷静に考える期間を与えて、契約の解消ができることにしたものです。

効果

  • 一切の負担(商品の返送料や違約金など)なしに無条件で解約ができます。
  • すでに支払った代金は全額返金を請求できます。

クーリング・オフができる取引・期間

すべての取引でクーリング・オフができるわけではありません。自分から店に行ったり、広告を見て電話やインターネットで申し込んだ場合には、通常クーリング・オフはできません。

クーリング・オフができるのは次の場合に限られます。

  • 法律に規定がある場合
  • 業者が自主的に規定している場合

いずれの場合も、契約書面にクーリング・オフのことが書かれているので確認しましょう。

また、クーリング・オフができる期間も、取引内容によって異なります。

  • 訪問販売や電話勧誘販売などは、契約書面を受け取った日を含めて8日間
  • マルチ商法や内職商法などは、契約書面を受け取った日を含めて20日間

事業者が嘘を言ったり、脅したりしてクーリング・オフを妨害したときや、クーリング・オフの記載内容が不備な書面を交付された場合は、その問題が解消されるまでクーリング・オフの起算日が延長されます。

もし、クーリング・オフ制度が適用されない場合でも、独自の返品規定を定めている事業者もありますので確認してみましょう。

 クーリング・オフができる取引の概要

クーリング・オフについては、特定商取引に関する法律(特定商取引法)などに定めがあります。

取引内容(根拠条文)

適用対象

期間

訪問販売(特定商取引法9条)

店舗外での契約

8日間

電話勧誘販売(特定商取引法24条)

業者からの電話での契約

8日間

連鎖販売取引(特定商取引法40条)

マルチ商法による取引店舗契約を含む。

20日間

特定継続的役務提供(特定商取引法48条)

エステ・外国語会話教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービスの継続的契約(6業種)。店舗契約を含む。

8日間

業務提供誘引販売取引(特定商取引法58条)

内職商法による取引店舗契約を含む。

20日間

訪問購入(特定商取引法58条の14) 消費者の自宅等を訪問し、物品を購入するいわゆる「押し買い」。 8日間

宅地建物取引(宅地建物取引業法37条の2)

店舗外での宅地建物の取引。
宅建業者が売主となるもののみ。

8日間

生命・損害保険契約(保険業法309条)

店舗外での、契約期間1年を超える生命保険・損害保険契約

8日間

  • 詳しくは経済産業省ウェブサイト「特定商取引法ガイド」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
  • 期間の起算日は、「法定の契約書面が交付された日」または、「クーリング・オフの告知の日」からで、いずれも初日を算入する。ただし海外先物取引は初日不算入です。
    クーリング・オフできない場合もありますので、不明な点があれば相談窓口にお問合せください。

 クーリング・オフの仕方

必ず書面で

クーリング・オフは、電話ではなく、書面で通知する必要があります。内容証明郵便がもっとも確実ですが、ハガキの場合には特定記録郵便か簡易書留にしてください。

内容証明郵便で通知する場合

下図の見本のような書面を3部作成します。(字数は、1行20字、1枚26行以内におさめます。1部作成し、それをコピーしても可)
印鑑は認印でかまいません。

  • 集配業務を行っている郵便局に持って行き、内容証明郵便の手続きをします。
  • 郵便局に持っていくとき、印鑑と宛名を書いた封筒を一緒に持っていきます。
  • 代金の支払いをクレジット契約とした場合は、購入契約業者とクレジット契約会社の両方に送る必要があります。

商品を受け取ってなく、また代金も支払っていない場合の例

keiyaku1.jpg

商品を受け取り、また代金の一部を支払っている場合の例

keiyaku2.jpg

ハガキで通知する場合

  • 下図の見本のような書面を作成します。
  • コピーをとって、それを保管しておきます。
  • 作成したハガキを持って郵便局に行き、特定記録郵便か簡易書留にして投函します。
  • 代金の支払いをクレジット契約とした場合は、購入契約業者とクレジット契約会社の両方に送る必要があります。

販売業者への契約解除通知例

hagaki1.jpg

信販会社への契約解除通知例

hagaki2

ワープロでのサンプル

次のサンプルをダウンロードして、必要な箇所を書き足します。
必要な部数をプリントアウトしてご利用下さい。

代金の支払いも、商品の受け取りもない場合

代金の一部を支払い、商品を受け取っている場合

クレジット会社への通知

クーリング・オフが使えなくても消費者契約法で契約を取り消せる場合もあります。

クーリング・オフなど不明なことがありましたら、お気軽に相談窓口にご相談ください。

お問い合わせ

県民環境部消費生活センター

〒791-8014 松山市山越町450 

電話番号:(相談専用)089-925-3700 (事務室)089-926-2603

ファックス番号:089-946-5539

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