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ホーム > くらし・防災・環境 > 消費生活・県民生活 > 消費者啓発 > 成年年齢が18歳に引き下げられました

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更新日:2023年8月24日

成年年齢が18歳に引き下げられました

新着情報

新成人消費者啓発パンフレット、PR動画を作成しました。

 

国民生活センターでは、若者に多いトラブルを紹介した特集ページを公開しています。
【国民生活センター】若者の消費者トラブル(外部サイトへリンク)

内閣府大臣官房政府広報室では、「東京リベンジャーズ」とコラボした特集ページを開設しています。
【政府広報オンライン】新成人たちよ未来をつくれ。18解禁(外部サイトへリンク)

18歳成年で何が変わる?

成年(成人)になるとできること

  • 親の同意なしでの契約(携帯電話、賃貸住宅、クレジットカードの作成、ローンを組む など)
  • 10年有効のパスポートの作成
  • 公認会計士や司法書士などの国家資格の取得

などは、2022年4月から18歳で可能になります。

20歳になるまでできないこと

  • 飲酒、喫煙
  • 競馬や競輪などの公営ギャンブル
  • 国民年金保険料の納付(義務)

などは、2022年4月以降も20歳になるまでできません。

悪質業者は成年に達したばかりの若者を狙っています

未成年者は契約の知識や社会経験が不足し、判断力も未熟なことから法律で保護されており、未成年者親の同意を得ずに契約した場合は、原則として、契約を取り消すことができます。(未成年者取消権)

成年になると未成年者取消権が使えなくなるため、悪質業者のターゲットになったり、確認不足により消費者被害が拡大するおそれがあります。

若年者に多い消費者トラブル

  • 通信販売(届かない、ニセモノが届いた、定期購入)
  • ネットフリマ、ネットオークション(ニセモノが届いた、ニセモノと言われた)
  • エステサティックサービス、美容医療 など「美」に関する契約
  • 情報商材、暗号資産(仮想通貨)、投資 など「お金」に関する契約

トラブルに巻き込まれないためのポイント

軽い気持ちで契約しない
 契約する前によく考え責任を持つ
 通信販売など手軽さの半面危険もいっぱい
 自信がないときは、身内や信頼できる人に相談する

うまい話に飛びつかない
 簡単に儲かるとかありえません
 広告や説明をうのみにして安易に契約しない

ネットの情報に流されない
 スマホの向こうの顔も知らないその人、その話、信用できますか?

契約をせかされてもその場で判断しない
 「今日だけ」「あなただけ」に惑わされない
 後悔先に立たず、周りの人に相談して冷静に

借金してまで契約しない
 「お金がない」と断ってもクレジット契約をもちかけられる
 不要な契約は 「いりません」「契約しません」とはっきり断る

消費者の味方になる知識を身につける
 契約の状況・内容によってはクーリング・オフができる場合がある(特定商取引法)
 「うその説明だった」「不安をあおられた」「帰ってくれない」「帰らせてくれない」などで契約したときは、契約を取り消せる場合がある(消費者契約法)

消費者トラブルで困った時は

おかしいな、不安だな、と思ったときは、一人で悩まず家族や最寄りの消費生活センターなど信頼できる人に相談しましょう。

消費者ホットライン 188(いやや) (最寄りの消費生活相談窓口にご案内します。)
消費者ホットラインについて(外部サイトへリンク)

県内の消費生活相談窓口

成年年齢引き下げや消費者トラブルについてもっとくわしく

各省庁や国民生活センターでは成年年齢引き下げや消費者トラブルについて分かりやすく説明したサイトを開設しています。

【消費者庁「消費者庁 若者ナビ!」公式LINE(外部サイトへリンク)
チャットボットで気になる情報をチェック。情報配信で最近の消費者トラブルもチェック。投稿機能で「お題」に回答。

【法務省】民法(成年年齢関係)改正Q&A(外部サイトへリンク)

【法務省】リーフレット「民法改正(成年年齢の引き下げ) 若者がいきいきと活躍する社会へ」(外部サイトへリンク)

【法務省】大人への道しるべ(マンガやクイズで学べます)(外部サイトへリンク)

【政府広報オンライン】18歳、19歳、20歳の皆さん、ご用心!成人になると増えるこんな消費者トラブル(外部サイトへリンク)

【消費者庁】「18歳から大人」特設ページ(外部サイトへリンク)(啓発動画、教材をご覧いただけます。)

【消費者庁】消費者保護のための啓発用教材「デジタル消費生活へのスタートライン」(外部サイトへリンク)

【消費者庁】デジタルプラットフォームとの正しいつきあい方(外部サイトへリンク)
※デジタルプラットフォームとは、オンライン取引の場となるサイトやアプリのことです。

【総務省】インターネットトラブル事例集(外部サイトへリンク)

【法務省】高校生向けクリーフレット「18歳を迎える君へ」(契約について学ぼう)(外部サイトへリンク)

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お問い合わせ

県民環境部消費生活センター 消費者啓発係

〒791-8014 松山市山越町450 

電話番号:089-926-2603

ファックス番号:089-946-5539

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