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更新日:2013年1月15日

消費生活かるた「せ」

成功話 信じた結果 在庫の山

マルチ商法

相談事例

高校生の同級生から「いいバイトがある」と久しぶりにメールがあり食事に誘われた。そこには初めて会う男性がいて「商品を人に紹介すれば収入になり、やればやっただけ収入が上がる。」と健康食品の販売代理店になるよう誘われた。お金がないと断ったが、「車を購入するためと言って、消費者金融から借りればいい。すぐ取り戻せる」と言われたので契約してしまった。しかし、友人などに紹介しても購入してもらえず、思うような収入が得られないし、人間関係も悪くなり、解約したい。

マルチ商法とは?

「簡単で高収入。商品を買って、友達に紹介するだけでいい」などと言葉巧みに勧誘します。しかし、実際には説明どおりの収入を得られないことがほとんどで、また、いざ会員になって強引な勧誘をすると、人間関係を壊したり、責任を問われる場合もあります。

アドバイス・対処法

  • 簡単に高収入を得られる保証はありません。
  • 友人、知人からの勧めでも、冷静に判断しましょう。
  • マルチ商法は、特定商取引法により「連鎖販売取引」として規制されています。契約書面を受け取った日から20日以内であれば、クーリング・オフできます。

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お問い合わせ

県民環境部消費生活センター

〒791-8014 松山市山越町450 

電話番号:089-926-2603

ファックス番号:089-946-5539

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