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更新日:2013年1月15日

消費生活かるた「ろ」

ローンを組み 次々契約 支払えず

 

特定継続的役務提供

相談事例

無料体験をきっかけに通っているエステ。店員とも仲良くなったのはいいけれど、通うごとに新たなコースや化粧品などを強引に勧められ、断りきれず次々と契約してしまった。契約のたびにローンを組んだため、毎月の返済額が多額になった。

問題点

女性にとってエステはとても魅力的ですが、悪質な業者は、無料体験から強引に契約をさせたり、収入の少ない学生に対して高額な契約をさせたりします。担当者と仲良くなり、新たにサービスや商品を勧められても断れない状況になり、結果的に支払えないほどの契約をしていることもあります。

アドバイス・対処法

  • 勧誘されても、必要のない場合は、きっぱり断りましょう。
  • 事情により途中で通えなくなったり、事業者が突然倒産する場合がありますので、長期の契約は慎重に行いましょう。
  • 「特定継続的役務提供」に該当する場合は、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフができます。
  • クーリング・オフ期間を過ぎても、サービス提供期間内であれば、一定の解約手数料を払って「中途解約」ができます。

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お問い合わせ

県民環境部消費生活センター

〒791-8014 松山市山越町450 

電話番号:089-926-2603

ファックス番号:089-946-5539

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