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更新日:2013年1月15日

消費生活かるた「り」

流暢な 言葉に乗せられ 購入し

 

電話勧誘販売

相談事例

自宅に、突然、化粧品を勧める電話がかかってきた。1週間の無料サンプルを送ると言われ、「無料なら」と承諾した。その後、再び業者から勧誘の電話があったが、あまり効果を感じられなかったし高額なので断った。ところが、「使い続ければ、いつまでも若く、きれいでいられます。本当に効果があるものは値が張ります。今ならお得です」などと長時間勧誘を受け契約してしまった。

問題点

電話勧誘販売では、不意打ち性が高く、悪質な業者は「今から始めれば若さを維持できる」などと言葉巧みに勧誘します。健康や美容に対する不安をあおられたり、契約をせかされたり、消費者は冷静な判断をすることができなくなり、契約したことを後悔することになります。

アドバイス・対処法

  • 業者の突然の電話にも冷静な判断をし、毅然と対応しましょう。
  • 必要のない場合は、あいまいな返事はせず、はっきり断りましょう。
  • もし、契約してしまっても、契約書面を受け取った日から8日以内であれば、クーリング・オフできます。
  • 断っているのに、勧誘を続けることは法律で禁止されています。

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お問い合わせ

県民環境部消費生活センター

〒791-8014 松山市山越町450 

電話番号:089-926-2603

ファックス番号:089-946-5539

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