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更新日:2013年1月15日

消費生活かるた「ぬ」

抜け出せない 商品買うまで 帰れない

催眠商法(SF商法)

相談事例

近所で「日用品を無料で配っている」と誘われ、会場となっている空き店舗に行った。会場では手を早くあげた人などに無料で日用品を配り始めた。会場の雰囲気はどんどん盛り上がり、「今日は特別。早い者勝ち!」と言われ、高額な健康器具を購入してしまった。後日、なぜ買ってしまったのかと後悔し、解約手続きをしようとするが業者と連絡が取れない。

催眠商法とは?

「景品をプレゼントします」などと言って人を集め、無料で商品を配るなどして気分を高揚させ、冷静な判断ができない状態で商品の購入を迫ります。主な商品には、健康治療器、健康食品などがあります。この商法を始めた「新製品普及会」の頭文字を取って「SF商法」とも言われています。

アドバイス・対処法

  • 「無料配布」「格安」と誘われても、安易に会場に行かないようにしましょう。
  • いったん会場に入ってしまうと、のめり込んでしまいがちですが、自分にとって本当に必要な商品なのか、冷静に考えましょう。
  • 高齢者に対しては、会場に通っていないかなど、いつもと違う様子が見られたら、周りの方が声をかけましょう。

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お問い合わせ

県民環境部消費生活センター

〒791-8014 松山市山越町450 

電話番号:089-926-2603

ファックス番号:089-946-5539

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