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更新日:2013年1月15日

消費生活かるた「も」

申し込み してもないのに 届く品

ネガティブ・オプション(送りつけ商法)

相談事例

高齢の母宅に「カニ」が届いた。本人に確認すると、「電話で『カニは好きか?』」と、聞かれたので『はい』と答えただけで、購入するとは言っていない」と言う。振込用紙が同封されているが、申込みもしていないのに支払わなければならないか。

ネガティブ・オプションとは?

注文もしていないのに、郵便などで商品を一方的に送りつけ、代金を請求する商法です。商品を受け取った以上、代金を支払わなければならないと、勘違いして支払うことを狙ったもので、代金を支払う必要はありません。

アドバイス・対処法

  • 身に覚えのない商品は、家族あてに届けられたものも含め、注文の確認ができないものは受け取らないようにしましょう。
  • 代金引換で届いた場合は、支払い前に注文の有無を確認するなど注意しましょう。
  • 商品を受け取ってしまった場合、受け取った日から14日間(商品の引き取りを販売業者に請求した場合は7日間)を経過すれば、その商品は自由に処分して構わないことになっています。ただし、保管期間中に使用してしまうと、購入の承諾とみなされるので注意しましょう。

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お問い合わせ

県民環境部消費生活センター

〒791-8014 松山市山越町450 

電話番号:089-926-2603

ファックス番号:089-946-5539

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