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更新日:2013年1月15日

消費生活かるた「ふ」

副業で 稼げるはずが だまされた

内職商法

相談事例

「自宅でカンタン、高収入」という広告を見つけた。ホームページを作る仕事で、パソコン講座を受講し、さらに専用ソフトを購入する必要があったが、「毎月一定量の仕事を紹介できる」という説明を信じて契約。しかし、仕事はなく、講座の受講料などの支払いが残った。

内職商法とは?

内職商法とは、広告やインターネットで、誰でも手軽に収入が得られるように思わせ、実際には高価な商品や教材を購入させます。仕事のために機器を購入したり、資格を取得しても仕事をあっせんしてもらえなかったり、収入につながらないトラブルがあります。

アドバイス・対処法

  • 簡単に高収入が得られる仕事はありません。強引な勧誘をする業者や契約、支払いを急がせる業者には注意しましょう。
  • 仕事を始めるにあたって、何らかの代金を支払うことや商品を購入することが条件である契約には十分注意しましょう。
  • 特定商取引法では、内職商法は「業務提供誘引販売取引」として規制されており、契約書面を受け取った日から20日以内であればクーリング・オフできます。

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お問い合わせ

県民環境部消費生活センター

〒791-8014 松山市山越町450 

電話番号:089-926-2603

ファックス番号:089-946-5539

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