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更新日:2013年1月15日

消費生活かるた「あ」

アクセサリー 興味はないかと 誘われて

アポイントメントセールス

相談事例

「アクセサリーに興味はないか」と電話がかかり、会う約束をした。約束の場所(喫茶店)に出向くと長時間しつこく勧誘され、断りきれずに契約してしまったが、自分にとって高額すぎるし必要ないので解約したい。

アポイントメントセールスとは?

「景品が当たった」「特別モニターに選ばれた」などと、販売目的を隠し、「あなただけは特別」などと、有利な条件を強調して電話やメールで営業所や喫茶店などに呼び出し、商品やサービスを契約させる商法のことです。

アドバイス・対処法

  • うまい話を持ちかけられても、知らない人や心当たりのない怪しい誘いにはのらないようにしましょう。
  • しつこく勧誘されても、自分に必要のないものであれば、きっぱり断りましょう。
  • アポイントメントセールスで、目的を告げずに呼び出され契約した場合は、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフできます。

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お問い合わせ

県民環境部消費生活センター

〒791-8014 松山市山越町450 

電話番号:089-926-2603

ファックス番号:089-946-5539

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