ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
愛媛県消費生活センター「消費者情報プラザ」

本文

消費生活かるた「あ」

ページID:0010393 更新日:2013年1月15日 印刷ページ表示

アクセサリー 興味はないかと 誘われて

アポイントメントセールスの画像
アポイントメントセールス

相談事例

「アクセサリーに興味はないか」と電話がかかり、会う約束をした。約束の場所(喫茶店)に出向くと長時間しつこく勧誘され、断りきれずに契約してしまったが、自分にとって高額すぎるし必要ないので解約したい。

アポイントメントセールスとは?

「景品が当たった」「特別モニターに選ばれた」などと、販売目的を隠し、「あなただけは特別」などと、有利な条件を強調して電話やメールで営業所や喫茶店などに呼び出し、商品やサービスを契約させる商法のことです。

アドバイス・対処法

  • うまい話を持ちかけられても、知らない人や心当たりのない怪しい誘いにはのらないようにしましょう。
  • しつこく勧誘されても、自分に必要のないものであれば、きっぱり断りましょう。
  • アポイントメントセールスで、目的を告げずに呼び出され契約した場合は、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフできます。

啓発資料・学習教材のトップページへ戻る


AIが質問にお答えします<外部リンク>