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「消費者保護基本法(消費者基本法の前身)」が昭和43年5月に施行されたことから、その施行20周年を機に昭和63年以降、毎年5月を「消費者月間」とし、消費生活に関する啓発等を行っています。
消費者庁 令和5年度消費者月間ポスター
デジタル化の進展により、多様なコミュニケーションやサービスの利用が可能となったことに伴い、SNSなどによる情報収集・発信やオンライン消費の普及等、私たちの生活は非常に便利になりました。
その一方で、デジタル化に伴う新たな消費者トラブルも発生していることから、私たちはデジタルサービスの仕組みやそのリスクの理解、様々な情報の正確さを見極める力や、適切に活用するための情報モラル等を身に付けることが必要となります。
ついては、行政や事業者等から得た情報を使って、自分の生活に必要なデジタル技術のノウハウを蓄え、活用することで、トラブルを避けて、デジタル社会の恩恵を享受し、より豊かな社会生活を安全・安心に営みましょう。
【消費者庁】令和5年度消費者月間<外部リンク>
全国共通の電話番号 消費者ホットライン188へ電話して相談しましょう
お住まいの地域の郵便番号を確認のうえ、電話してください。
最寄りの消費生活相談窓口へおつなぎします。
【消費者庁】消費者ホットライン<外部リンク>
愛媛県消費生活センター
愛媛県庁第一別館ロビー
東予地方局、今治支局、中予地方局、南予地方局、八幡浜支局
各会場で限定20部 職員手作りの「消費生活かるた(脳トレなぞり書きドリル)」を配布します。