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愛媛県消費生活センター「消費者情報プラザ」

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【動画】困った時はピピッと相談!こまどりテレビ

ページID:0010371 更新日:2019年5月9日 印刷ページ表示

消費者被害にあわないために悪質商法の手口を知って、かしこい消費者になりましょう!!
(平成24年11月から平成25年3月まであいテレビで放送)

第1回「誘惑に負けてクリック高額請求」

消費生活かるた「ゆ」
ゆ)誘惑に 負けてクリック 高額請求

パソコンや携帯電話などで全く身に覚えのない料金を請求されたり、「無料サイト」と思ってクリックしたら、アダルトサイトに「登録完了」と表示されたりします。
比較的、若い方に多いトラブルのひとつです。

【対処法】

  • 安易に無料サイトを利用しないようにしましょう。
  • 請求画面に驚いて、業者に連絡すれば、個人情報を知らせることになるので絶対にやめてください。

第2回「怪しい投資話にご注意を!」

消費生活かるた「と」
と)とくをする はずの投資で 損をする

怪しい社債や権利の購入を促すパンフレットが突然届き、タイミングよく「購入してくれたら高値で買い取る」などと違う業者が勧誘し、購入させる手口です。
複数の業者が登場することから「劇場型勧誘」と言われています。

【対処法】

  • 「あとで買い取る」などと勧誘されますが、実行された例は確認されていません。そんな甘い話はないと肝に銘じ、安易に契約したり、支払ったりしないでください。
  • いったんお金を支払ってしまうと、取り戻すことは極めて困難です。

第3回「注文した覚えがないのに…」

消費生活かるた「も」
も)もうし込み してもないのに 届く品

注文していない消費者に、あたかも過去に注文したように装って電話をし、商品を送りつけて代金を支払わせようとする手口です。
送りつけられる商品には、健康食品、カニ、書籍類などがあります。

【対処法】

  • 一方的に「商品を送る」と言われても、身に覚えがなく必要なければ、きっぱりと断りましょう。
  • 万が一商品が届いた場合は、受け取りを拒否してください。

第4回「消費者の強い味方!クーリング・オフ」

消費生活かるた「く」
く)クーリングオフ まだ間に合います 落ち着いて

クーリング・オフって?
訪問販売など特定の取引で契約した場合、一定の期間内であれば、消費者が理由を問わず、無条件で「申し込みの撤回」や「契約の解除」ができる制度です。

クーリング・オフについて、もっと詳しく知りたい方は「みんなの味方クーリング・オフ!」へ

第5回「通信販売の利用は慎重に!」

消費生活かるた「こ」
こ)こうこくを 信じた結果 払い損

カタログやテレビ、インターネットを利用した通信販売は、自宅に居ながら簡単に買い物ができるためとても便利です。しかしその反面、申し込みの際に実物を手に取って確認することができないため、トラブルが起こりやすくなっています。

【対処法】

  • 通信販売は消費者の自由意思で購入することができるため、クーリング・オフ制度はありません。
  • 注文する前に、返品ができる期間や条件、費用等を定めた「返品特約」を、必ず確認しましょう。自分の都合で返品する場合は、その特約に従うことになります。

第6回「開運商法にご注意!」

消費生活かるた「よ」
よ)よい運気 さらなる運気 追い求め

雑誌などに掲載された開運グッズやアクセサリーなどの購入をきっかけに、次々と開運商品の契約をさせるといった悪質な手口が発生しています。

【対処法】

その契約が本当に必要なものかどうか、よく考えてみましょう。
そして、必要ない場合は、毅然とした態度で、はっきりと断りましょう。

第7回「『無料』『キャンペーン中』は要注意!」

消費生活かるた「け」
け)検査だけ 「無料ですから」は 要注意

悪質な訪問販売の手口に「点検商法」があります。無料・格安で点検すると言って来訪し、点検した後に「このまま放っておくと大変なことになる」などと不安をあおり、工事や商品・サービスの契約を迫ります。

【対処法】

  • 「無料」「キャンペーン中」などの誘い文句に乗らないようにしましょう。
  • 不安をあおられても、その場ですぐに契約せず、家族や周りの人に相談しましょう。

第8回「架空請求にご注意!」

消費生活かるた「は」
ぱ)パソコンに 届いたメール 架空請求

はがきや封書、メールなどで、身に覚えのない料金を請求されるという、いわゆる「架空請求」に関する相談はいまだに寄せられています。
請求の名目は、アダルト情報番組の利用料金、有料サイトや出会い系サイトの利用料金、訪問販売で購入した商品代金など様々です。

【対処法】

  • 「早急に連絡を」と書かれていても、身に覚えがない場合は、絶対に連絡しないでください。連絡を取ると、金銭の支払いを要求される場合があります。
  • 請求に応じて支払うと、次々と新たな請求が続くことがあります。

第9回「マルチ商法にご注意!」

消費生活かるた「せ」
せ)せいこう話 信じた結果 在庫の山

商品などの販売組織の会員として新たな会員を勧誘し、さらに次の会員を勧誘させるかたちで組織を拡大していく商法のことを一般的に「マルチ商法」と呼んでいます。
友達や親せきなど、身近な人の親しい関係を利用して組織を拡大していく特徴があります。

【対処法】

  • 身近な人からの勧誘でも、契約する意思がない場合は、きっぱりと断りましょう。
  • 「簡単にもうかる」などという甘い言葉を信じないようにしましょう。

第10回「高齢者を狙う悪質業者にご注意!」

消費生活かるた「る」
る)留守番の 高齢者狙う 悪質業者

一人暮らしやご夫婦だけで暮らす高齢者世帯が増えていることから、訪問販売や電話勧誘販売などのトラブルに巻き込まれたという相談が多く寄せられています。

【お願い】

  • 周りの方々のちょっとした気づきが、高齢者の消費者トラブルを未然に防ぎます。
  • いつもと違う様子が見られたら、すぐに声をかけ、ご本人の気持ちを尊重しながら相談窓口をご紹介いただきますようお願いします。

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