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愛媛県消費生活センター「消費者情報プラザ」

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(2022年9月)SNSやマッチングアプリでの誘いをきっかけとした暗号資産のトラブルの相談が寄せられています

ページID:0010351 更新日:2022年11月8日 印刷ページ表示

消費生活センター等には、暗号資産(仮想通貨)に関する相談が多数寄せられており、2021年度の相談件数は全国で6,350件にのぼっています。最近の相談事例を見ると「SNSやマッチングアプリで知り合った相手に勧誘されて送金したが、出金できなくなった」など、SNSやマッチングアプリをきっかけとしたトラブルが目立っています。

相談事例

  • SNSで知り合った男性から「仮想通貨でもうかる」と投資を勧められた。「投資の原資として100万円を振り込むように」と男性から指示され、紹介された銀行口座に100万円を振り込んだ。ネットで仮想通貨の残高情報を見ると、100万円が約200万円になっていたが、出金できない。相手の住所や電話番号は不明でメールで問い合わせたが、「手続きに時間がかかる」と言われ、その後、連絡がとれなくなった。
  • マッチングアプリで知り合った女性に、暗号資産の投資を勧められた。メッセージアプリで指示を受け、最初に国内業者のアカウントを作成し暗号資産に交換したあと、その暗号資産を今度は海外業者で別の暗号資産に交換した。するといくらかもうけが発生し、自分の銀行口座に入金があった。その後も次々と投資したが、さらに高額な投資を勧められ「お金がない」と伝えたところ、消費者金融で借りるよう言われたため、借り入れをして投資した。「もう出金したい」と伝えたが、「海外業者から出金するには200万円課税される」と言われ、税金を請求された。

注意点

  • SNSやマッチングアプリのみでやり取りをしている場合、相手方の本人確認をすることが難しく、トラブルになった時の対応が困難になることがあります。
  • 「暗号資産でもうかる」などと勧誘されて取引を始めたあと、入金したお金や利益が出金できないといったトラブル、出金しようとすると「手数料」「税金」等の名目で請求されるケースが目立っています。
  • 暗号資産交換業者は、金融庁・財務局への登録が必要ですが、こうしたトラブルでは多くの場合業者登録が確認できません。

対処法

  • SNSやマッチングアプリで知り合った面識のない相手から暗号資産の投資を勧められたときは、話をうのみにせず、詐欺的な投資話を疑ってください。
  • 暗号資産の取引をする際は、取り扱う業者が暗号資産交換業の登録業者か確認し、無登録業者とは取引しないでください。
  • 不安に思った場合やトラブルになった場合は、すぐに最寄りの消費生活相談窓口に相談しましょう。

連絡先

 

消費生活相談窓口

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