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愛媛県消費生活センター「消費者情報プラザ」

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(2022年8月)注文直後に表示された「特別割引クーポン」を利用したら、いつの間にかコース内容が変わっていた!?

ページID:0010350 更新日:2022年10月7日 印刷ページ表示

通信販売での「定期購入」に関する相談は、引き続き多く寄せられています。最近では「いつでも解約可能」などと表示された定期購入の広告も見かけるようになりました。しかし、このような広告を見て、2回目購入以降を解約しようとしたところ、販売業者から「購入回数の条件がない定期コースを申し込んだ後に、『特別割引クーポン』を使用したことで、一定回数の購入が条件の定期コースに切り替わっている」と言われ、想定金額以上の支払いが必要になったという相談が寄せられています。

相談事例

スマートフォンで、「定期縛りなし」という化粧水の定期コースの広告を見て、販売サイトで注文した。初回の商品が届き、販売業者に定期コース解約の電話をしたところ「4回購入が条件の定期コース契約になっている」とのことだった。広告で「定期縛りなし」との記載があったと訴えたが、その業者には「『特別割引クーポンを利用する』のボタンを押してコースを変更している」と説明された。注文時、確かに割引クーポンが表示され、利用した記憶はあるが、コースが変更されるとは思わなかった。

注意点

  • 販売サイトで「いつでも解約可能」「定期縛りなし」「お試しOK」などの表示を見て、“購入回数の条件がない定期購入”の申込後、「特別割引クーポン」の利用を勧められることがありますが、クーポン利用の条件として“複数回購入が条件の定期購入”に変更される例がみられます。
  • 上記の条件変更については「最終確認画面」に表示がされていても、文字が小さかったり、多数回スクロールしないと確認できなかったりします。

対処法

  • 注文完了直後に「特別割引クーポン」の利用を勧められても、利用前には必ず「最終確認画面」の表示をよく確認しましょう。そのときは、別添のチェックリストを参考にしてください。
  • 不安に思った場合やトラブルになった場合は、すぐに最寄りの消費生活相談窓口に相談しましょう。

連絡先

消費生活相談窓口

印刷用(別添:チェックリスト)[PDFファイル/159KB]

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