ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 愛媛県消費生活センター「消費者情報プラザ」 > (2022年6月)「新型コロナ禍で収入が減って困っている」という海産物の電話勧誘販売にご注意!
愛媛県消費生活センター「消費者情報プラザ」

本文

(2022年6月)「新型コロナ禍で収入が減って困っている」という海産物の電話勧誘販売にご注意!

ページID:0010348 更新日:2022年8月9日 印刷ページ表示

消費生活センター等に寄せられる、海産物の電話勧誘販売等のトラブルに関する相談が増加しています。

「新型コロナの影響で収入が減って困っている」などと消費者の同情心につけ込む勧誘だけでなく、「買ってもらわないと困る」といった強引な勧誘も目立ちます。また、勧誘を受けて購入を断っても後日商品が届くなど、送り付けの事例も見られます。

相談事例

  • 先月初め、自宅に「新型コロナの影響で商品が売れず支援してほしい」と電話があり、勧められた海鮮詰め合わせ(2万円)を申し込んだ。数日後、代引配達で荷物が届いたが、値段相当とは思えない粗悪品であった。クーリング・オフできないか。
  • 知らない番号から電話があった。「以前に当店でお買い上げいただいた方のリストを見て電話している。新鮮な海産物をたくさん入れて、送料込み1万5千円にする。このご時世で経営が苦しいので買ってほしい」と勧誘された。そのようなところで海産物を買った覚えはなく不審に思ったが、「ここまで説明したのに、買ってもらわないと困る」と強い口調で言われ、つい「いいですよ」と言ってしまった。やはり断りたいが、どうしたらよいか。

対処法

  • 事業者からの電話勧誘で契約したときは、特定商取引法に定める書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、クーリング・オフを行うことが可能です。
  • 一方的に商品が届いたら、事業者の情報を控えておき、受け取りを拒否しましょう。もし、代引配達で代金を支払い、商品を受け取ってしまっても、一方的に送り付けられたものについては支払う必要はないので、事業者に返金の依頼をしましょう。商品受け取り後に代金を請求された場合も、応じる必要はありません。

注意点

  • 「新型コロナの影響で収入が減っている」と消費者の同情心につけ込んだり、「以前購入してもらった」などと言って、消費者がすぐに断れないようにしたりして、執拗に勧誘する事業者がみられます。情に流されないことが重要です。
  • 少しでもおかしいと感じたら、きっぱりと断りましょう。
  • 不安に思った場合やトラブルになった場合は、すぐに最寄りの消費生活相談窓口に相談しましょう。

相談窓口電話番号

消費生活相談窓口

印刷用[PDFファイル/308KB]

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

AIが質問にお答えします<外部リンク>