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(2022年4月)SNSでPRをすれば「実質無料」「自己負担なし」などの勧誘にご注意!

ページID:0010346 更新日:2022年6月10日 印刷ページ表示

SNSの投稿で商品やサービスをPRすれば、後からキャッシュバックを受けることができ、一切の負担なくそれらを利用できるなどと勧誘して商品等の契約をさせる手口について、相談が寄せられています。

相談事例

  • 画像専用SNSのアカウントに、「モバイルWi-Fiが無料で使えるモニターに興味があれば、無料通話アプリに連絡してほしい」とのダイレクトメール(DM)が届いた。ちょうどモバイルWi-Fiを使いたいと思っていたのでDMに記載の無料通話アプリのアカウントを登録すると、担当者からURL付きのメッセージが届いた。モバイルWi-Fiとタブレット端末を契約して使い、SNSでPRすれば、月額料金がキャッシュバックされ実質無料になるとのことで、メッセージ中のURLから開いたサイトで申込みをした。その後、Wi-Fiルーターやタブレットが届き、商品をSNSでPRしたが、一向にキャッシュバックが振り込まれない。
  • SNSで知り合った人から、その人が主催するエクササイズのオンライン講座の受講を勧められた。「講座の開催期間は3か月間、料金は約26万円だが、SNSでこの講座をPRしてくれたら無料にする」等と言われ了承した。しかし受講すると、エクササイズに合わせたファスティング(断食)用に、ネットワークビジネスの商品を購入することが条件であるとわかった。また、カリキュラムの内容等、事前に聞いていたことと異なる点が多い。解約したいが、契約書面等は受け取っておらず、解約に際し違約金を請求されるかどうかわからないので心配だ。

注意点

  • 費用の負担なしと言われても、後から請求されたり、別商品等の購入を勧められたりすることがあります。
  • 勧誘時に提示されたキャッシュバックが入金されず、一時的に負担するつもりで購入した金額がそのまま残る、月額利用料金の支払いだけが続くなど残債等が発生したり、契約期間に定めがある場合に違約金を請求されることがあります。

対処法

  • お得な話として勧誘されても、安易に契約しないようにしましょう。
  • 不安に思った場合やトラブルになった場合は、すぐに最寄りの消費生活相談窓口に相談しましょう。

相談窓口電話番号

消費生活相談窓口

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