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愛媛県消費生活センター「消費者情報プラザ」

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(2021年5月)「保険金が使える」と勧誘する住宅修理サービスに注意!

ページID:0010335 更新日:2022年10月7日 印刷ページ表示

梅雨入りし出水期を迎え、豪雨や大型台風による風水害・土砂災害などが発生し、住宅の敷地や建物に大きな被害をもたらしています。
こうした自然災害が起きると、被害を受けた消費者に高額な工事費を請求するなど、住宅等の修繕に関するトラブルが多く発生します。

相談事例

業者が来訪し、「自然災害で屋根が損傷した場合、火災保険の保険金を使って自己負担なしで修繕できる」と勧誘された。台風で屋根が傷んでいたため、言われるがまま、屋根補修工事を35万円で契約し、保険会社に保険金を請求したところ、20万円しか支払われなかった。保険金を使って自己負担なしでできると言われて契約したのに、15万円の自己負担は納得できないので、契約を解除したい。

注意点

  • 火災保険は商品によって補償内容が異なるため、契約内容を確認することが大切です。
  • 業者から工事を勧められても、その場で契約しないようにしましょう。
  • 工事の契約をする場合は、複数の業者から見積を取って比較検討することが大切です。
  • 契約をする前には見積書、工事・サービス内容の詳細を確認して、どの作業に対していくらかかっているのかを把握しましょう。
  • なお、業者が工事の契約を勧誘するときに火災保険や地震保険などの申請を勧めたり、保険申請の助言あるいは代行サービス契約を同時に締結されたりする場合があります。

対処法

  • 火災保険は必ず支払われるものではありません。「保険金が使える」と言って勧誘されたときは、すぐに契約しないで加入先の損害保険会社又は代理店に相談するようにしましょう。
  • 不安なことがあったりトラブルに巻き込まれた場合は、一人で悩まず、最寄りの消費生活相談窓口に相談しましょう。
  • 愛媛県消費生活センターでは消費生活に関する相談を受け付けております。また、愛媛県内の全ての市町にも「消費生活相談窓口」が設置されています。

相談電話番号の画像

消費生活相談窓口

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