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更新日:2021年1月4日

パブリック・コメント制度の概要

第1 制度の目的

県の施策に関する基本的な計画等の立案に当たって、その趣旨や内容などを広く県民に公表して意見を求め、提出された意見を考慮して意思決定を行うことにより、県の意思決定過程における公正の確保と透明性の向上を図るとともに、県民が積極的に参加する県政の推進に資することを目的としています。

第2 制度の適用対象

この制度の適用対象は、

(1)県の長期計画、県行政のそれぞれの分野における施策の目標又は基本方針その他の基本的事項を定める計画(1か年度を超えない期間を対象とする計画及び個別の事業の実施のための計画を除く。)
(2)(1)以外の場合でも、県行政の基本方針を定める条例を制定しようとするときその他この要綱の趣旨に照らしこの要綱に定める手続をとる必要があると実施機関が認める場合

となっています。

第3 計画等の案等の公表

計画等を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、関係資料を添付して計画等の案を公表することになります。

また、公表の方法は、計画等の案及び関係資料の県民総合相談プラザ等への備え付けや、県のホームページへの掲載により行うものとするほか、説明会等の開催、報道機関への発表等により、県民に周知されるよう努めるものとします。

第4 意見の提出

1か月程度を目安とする意見の提出期間及び提出方法を定め、公表時に明示することになります。

また、意見の提出方法は、郵便、ファクシミリ、電子メール等の方法によるものとし、この場合、氏名及び住所の明記を受付条件とします。

第5 意見の処理方法

提出された意見を十分考慮して、計画等について最終的な意思決定を行うこととし、意思決定を行ったときは、提出された意見とこれに対する県の考え方を公表することとなります。

また、提出された意見を考慮して計画等の案を修正したときは、その修正の内容及び理由も公表することとなります。

第6 一覧の作成等

知事は、この要綱に定める手続を実施している案件の一覧を作成し、県民総合相談プラザ等に備え付けるとともに、県のホームページに掲載して公表します。

また、知事は、この要綱に定める手続の実施結果を実施機関から定期的に報告を受け、取りまとめて県民に公表します。

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お問い合わせ

総務部行革分権課

〒790-8570 松山市一番町4-4-2 

電話番号:089-912-2238

ファックス番号:089-912-2237

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