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入院後に新たに介護保険サービスが必要な場合

ページID:0049670 更新日:2024年2月19日 印刷ページ表示

(1)介護保険申請の支援
  [65歳以上の患者]
   病院等担当者は、患者の状態が次に該当する場合(患者・家族がサービス利用を希望するケース
  または何らかのサービスが必要と判断したケース)は、家族などが市町の介護申請窓口
      (別添「今治圏域市町介護申請窓口一覧 [PDFファイル/24KB]」)へ相談に行くように
      説明する。
  ・立ち上がりや歩行に介助が必要
  ・食事に介助が必要
  ・排泄に介助が必要、あるいはポータブルトイレを使用中
  ・日常生活に支障がある認知症の周辺症状等
  ・独居または家族介護力が低い状態(老老介護、介護者に精神疾患がある、本人の認知症を
    認めない等)で服薬管理や調理、掃除など身の回りのことに介助が必要
    ・がん末期で介護サービスを利用する必要がある方
  ・新たに医療処置(痰吸引、胃ろう等)が追加・変更された方
  [40歳以上65歳未満の患者]
   病院等担当者は、患者が介護保険の対象となる特定の疾病で上記に該当する状態の場合は、
  家族などが市町の介護申請の窓口へ相談に行くよう説明する。

(2)在宅担当者の決定支援
  患者が入院中に要介護または要支援に認定され、在宅担当者の選定について支援を必要とする(患
   者の希望する在宅介護支援事業所の受け入れ枠がない等)場合、病院等担当者は、在宅介護支援事
   業所の空き状況や地域包括支援センターの管轄区域等を市町の担当課に問い合わせるなど、在宅担
   当者決定のための支援を行う。
(3)在宅担当者決定後の情報共有等
  在宅担当者は、担当決定後速やかに病院等担当者へ連絡する。
 病院等担当者および在宅担当者は、入院期間の見込みや患者の状態等について連携して情報共有
   に努める。
  以下については、「入院前に介護保険サービスを利用していた場合」と同じ
(4)退院調整の開始
(5)退院前カンファレンス
(6)退院時・退院後の情報提供
​​入院後に新たに介護保険サービスが必要な場合

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