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平成30年7月豪雨災害における住宅支援制度について
平成30年7月豪雨災害により被災された皆様へ
愛媛県では、平成30年7月豪雨災害により住居が全壊等の被害を受け、自らの資力では住居が確保できない若しくは自らの資力では住宅を修理できない被災者に対し、災害救助法に基づき、下記の事業を実施します。
[資料]お住まいに被害を受けられた皆様へ(チラシ)[PDFファイル/2.68MB]
住宅支援の流れについて
下記のとおり、住宅支援に関する流れを作成しましたので、参考にしてください。
[資料]平成30年7月豪雨に係る住宅支援について(フロー)[PDFファイル/74KB]
住宅支援について
以下のとおり住宅支援事業を実施します。
No | 内容 | 備考 |
---|---|---|
1 | 家屋の応急修理制度 | これらの事業の対象となるのは、災害救助法が適用された、今治市、宇和島市、大洲市、八幡浜市、西予市、松野町、鬼北町の5市2町にお住いの方です。 |
2 | ||
3 | 民間賃貸住宅借上げ制度(みなし仮設住宅) |
また、一時的な避難施設として、公営住宅等の提供も行っていますので、ご利用ください。
No | 内容 | |
---|---|---|
4 | 被災者への公営住宅等の提供 |
1.家屋の応急修理制度について
被災した家屋の応急的な修理に要する費用が支援(上限58万4千円)されます。
応急修理を行った場合、その家屋に居住することが条件となります。
(避難所又は一時避難施設(公営住宅等)にお住いの方は、工事完了後、速やかに家屋(自宅)に引越す必要があります。)
制度の詳細や受付窓口等の詳細情報は、以下のページでご確認ください。
注意点;応急修理制度を利用した場合は、「2.応急仮設住宅」及び「3.みなし仮設住宅」への入居はできません。
また、応急仮設住宅やみなし仮設住宅に入った後に、応急修理制度をご利用することはできません。
2.応急仮設住宅(建設型)について
愛媛県では応急仮設住宅(建設型)の建設を予定しています。
完成後、応急仮設住宅(建設型)への入居ができます。
詳細情報は、以下のページでご確認ください。
注意点;応急仮設住宅に入居した場合は、「1.家屋の応急修理制度」は活用できず、「3.みなし仮設住宅」への入居もできません。
例1)応急仮設住宅に入った後に、みなし仮設住宅に入居することはできません。(一般の民間賃貸住宅への引越しは可能)
例2)応急仮設住宅に入った後で、被災した自宅の応急修理制度を利用することはできません。
3.民間賃貸住宅借上げ制度(みなし仮設住宅)について
県が民間賃貸住宅を借り上げて、被災者の方に無償で提供する事業です。(以下「みなし仮設住宅」と呼びます。)
受付場所や入居条件などの詳細は、以下のページでご確認ください。
注意点;みなし仮設住宅に入居した場合、「1.家屋の応急修理制度」は活用できず、「2.応急仮設住宅」への入居もできません。
例1)応急仮設住宅が建設されるまでの間、みなし仮設住宅に入居することはできません。
例2)みなし仮設に入居した後で、被災した自宅の応急修理制度を利用を活用することはできません。
お問い合わせ
土木部建築住宅課
〒790-0004 松山市大街道3丁目1番地1 いよてつ会館ビル 5階
電話番号:089-912-2755
ファックス番号:089-941-0326
保健福祉部保健福祉課
〒790-8570 松山市一番町4-4-2
電話番号:089-912-2383
ファックス番号:089-920-8004