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平成30年7月豪雨における家屋の応急修理について

ページID:0002093 更新日:2019年10月11日 印刷ページ表示

【必ずご確認ください!】制度を利用する、その前に・・・

ご自宅が水害により被災された方は、修理の前の応急処置として、

清掃や乾燥が必要になります。詳しくは下記のチラシをご覧ください。

(参考資料)水害であった住宅でまずやるべきこと[PDFファイル/161KB]

家屋の応急修理制度について

平成30年7月豪雨により、住宅が半壊または大規模半壊の被害認定を受けた世帯に対し、災害救助法(以下「法」という。)に基づき、被災した住宅の屋根や台所・トイレなど、日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急的な修理を支援する制度を実施します。

本制度の対象となるのは、法の適用を受けた、今治市、宇和島市、八幡浜市、大洲市、西予市、松野町、鬼北町の5市2町です。

制度の申請・完了期限について

このたび、宇和島市、八幡浜市、大洲市、西予市について、期限を設定することとなりました。

応急修理をご利用されていない方で、申込を希望される場合は下記の期日までに各市の窓口にお申し込みください。

宇和島市、八幡浜市、大洲市、西予市

  • 申請受付期限:令和元年12月27日(金曜日)
  • 修理完了期限:令和2年3月31日(火曜日)
    ※特別な事情によって修理が期限(令和2年3月31日)までに完了しない場合には、例外的に本制度による修理を認める場合もありますので、詳しくは各市の窓口までお問い合わせください。

なお、今治市、松野町、鬼北町については、期限終了済です。

制度の概要

法に基づく応急修理制度は、災害のため住宅が半壊以上の被害を受け、そのままでは住むことができない状態にあるが、破損箇所に手を加えれば、何とか日常生活を営むことができる場合に、必要最小限の修理を行うことで、被災者が引き続き元の住宅に住むことができるよう支援する制度です。

被災者が市町窓口でのお申込み後、申し込みを受けた市町が施工業者に対し応急修理を依頼し、補助限度額(上限584,000円)の範囲で、市町が施工業者に所定の費用をお支払いする制度です。

被災した住宅の修理を検討している方は、修理を工務店等に発注する前に必ず市町の窓口にご相談ください。

≪重要≫※既に応急的な修理を行った場合であっても、工事代金の精算前の段階であって、かつ、住宅の応急修理制度の要件に適合(写真等で確認できる)するものであれば、住宅の応急修理制度の対象とすることが可能な場合があります。市町の窓口にご相談ください。

 

制度について、よくある質問はQ&Aをご覧ください。

対象者

以下の全ての要件を満たす者(世帯)

1.当該災害により半壊の住家被害を受け自らの資力では応急修理することができない者又は大規模半壊の住家被害を受けた者
災害により半壊又は大規模半壊の住家被害を受け、そのままでは住むことができない状態にあること。
ただし、対象者が自宅にいる場合であっても、日常生活に不可欠な部分に被害があれば、住宅の応急修理の対象となります。
※被害判定が一部損壊の場合は、対象とはなりません。
※全壊の住家は、修理を行えない程度の被害を受けた住家であるので、住宅の応急修理の対象とはならないとされていますが、全壊の場合でも、応急修理を実施することにより居住が可能である場合は対象となります。

2.応急修理を行なうことによって、避難所等への避難を要しなくなると見込まれること
対象者(世帯)が、現に、避難所、車等で避難生活を送っており、応急修理を行うことで、被害を受けた住宅での生活が可能となることが見込まれる場合を対象とします。

3.応急仮設住宅を利用しないこと
応急仮設住宅(民間賃貸住宅含む)を利用した方は、この制度を利用できません。
住宅の応急修理と重複して、応急仮設住宅(みなし仮設含む)を利用することは、応急修理の目的を達成できないため。

対象者について、よくある質問はQ&Aをご覧ください。

住宅の応急修理の範囲及び基本的考え方

住宅の応急修理の範囲

住宅の応急修理の対象範囲は、屋根、柱、外壁、基礎等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備などの日常生活に必要欠くことのできない部分であって、緊急に応急修理を行うことが適当な箇所について、実施することとする。

基本的考え方

応急修理の箇所や方法等についての基本的考え方は、以下のとおりとします。

  1. 豪雨災害の被害と直接関係ある修理のみが対象とします。
  2. 内装に関するものは原則として対象外とします。
    ただし、床や外壁の修理と併せて畳等や壁紙の補修が行われる場合については、以下の取扱とします。
    応急修理は、一般的には、より緊急を要する部分から実施すべきものであり、通常、畳等や壁紙の補修は、優先度が低いと解される。また、壊れた外壁の修理とともに壁紙の補修を実施する場合には、当該壁の部分に限り対象とします。
  3. 修理の方法は、柱の応急修理が不可能な場合に壁を新設するなど代替措置でも可とします。
  4. 家電製品は対象外です。

対象工事についての表を作成しましたので、参考として下さい。

参考「応急修理対象内外工事事例」[PDFファイル/127KB]

 

対象について、よくある質問はQ&Aをご覧ください。

詳細の個別事例のお問い合わせについては、各市町の窓口でお問い合わせいただきますようお願いいたします。

費用の限度額

1世帯あたりの限度額は584,000円以内です。
市町が業者に依頼し、修理費用(上限584,000円)を市町が直接業者に支払う制度になっています。
限度額以上分は自己負担となります。

各市町の受付場所及び連絡先

お問い合わせ先および申込書受付窓口は、下記の通りとなります。

 

市町受付窓口および連絡先のご案内

市町名

担当課

(申込み受付窓口)

電話番号

今治市

福祉政策課
各支所住民サービス課

0898-36-1525

宇和島市

建築住宅課
吉田支所

0895-49-7028

八幡浜市

市民課

0894-22-3112

大洲市

都市整備課

0893-24-1719

西予市

福祉課
野村支所林業センター

0894-62-6428

松野町

建設環境課

0895-42-1115

鬼北町

町民生活課

0895-45-1115

(内線2117)

様式およびQ&A

よくある質問は下記Q&Aをご確認いただくようお願いいたします。

お問い合わせ

土木部建築住宅課

〒790-0004 松山市大街道3丁目1番地1 いよてつ会館ビル 5階

電話番号:089-912-2755

ファックス番号:089-941-0326

 

保健福祉部保健福祉課

〒790-8570 松山市一番町4-4-2

電話番号:089-912-2383

ファックス番号:089-920-8004

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