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介護福祉士実務者養成施設に係る申請及び届出等について

ページID:0014744 更新日:2024年4月1日 印刷ページ表示

介護福祉士実務者養成施設を設置するためには、所在地の県知事の指定を受ける必要があります。

また、指定を受けた養成施設は、変更事項が生じた場合、内容に応じて変更承認の申請や変更届出を行う必要があります。

申請又は届出を要する事項及び書類提出期限等

次の手続整理表をご確認いただき、期限までに必要書類を保健福祉課企画係に提出してください。

手続整理表(介護福祉士実務者養成施設) [PDFファイル/195KB]

【参考通知等】

申請・届出等の様式

1.指定申請

2.変更申請

3.変更届出

4.指定の取消申請

5.社会福祉士及び介護福祉士法施行令第5条に基づく報告

6.添付資料様式例

実務者養成施設一覧

 

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