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更新日:2018年1月10日
「愛媛県統計調査条例」が制定されました(平成21年4月1日施行)
統計法(平成19年法律第53号)が施行されることに伴い、県統計調査の実施及び結果の利用に関し必要な事項を定めることにより、適切な行政運営を図り、もって県民経済の健全な発展及び県民生活の向上に寄与するため、「愛媛県統計調査条例」を制定しました。
その概要は次のとおりです。詳細については、別添のPDFファイルをご参照ください。
1.総則
第1条:目的
県統計調査の実施及び結果の利用に関し必要な事項を定めることにより、適切な行政運営を図り、県民経済の健全な発展及び県民生活の向上に寄与する。
第2条:定義
県統計調査
県が統計の作成を目的として個人又は法人その他の団体に対し事実の報告を求めることにより行う調査をいう。ただし、次に掲げるものを除く。
県基幹統計調査
県統計調査のうち特に重要なもので、知事その他の執行機関(以下「知事等」という。)が指定したものをいう。
2.県統計調査の実施等
第3条:県基幹統計調査の指定の告示等
第4条:報告義務
第5条:統計調査員
県基幹統計調査を行うために必要があるときは、調査票の配布、取集その他県基幹統計調査に関する事務に従事する統計調査員を置くことができる。
第6条:立入検査等
知事等は、県基幹統計調査の正確な報告を求めるために必要があると認めるときは、調査対象者に対して関係資料の提出を求め、又は統計調査員その他の職員による立入検査を実施することができる。
第7条:県基幹統計調査と誤認させる調査の禁止
いわゆる「かたり調査」によって、県基幹統計調査の報告の求めであると人を誤認させるような表示又は説明をすることにより、個人又は法人その他の団体の情報を取得してはならない。
第8条:結果の公表
知事等は、県基幹統計調査の結果を、速やかに、インターネットの利用その他の適切な方法により公表する。その他の県統計調査の結果についても、特別の事情がある場合を除いて全部公表する。
3.調査票情報の利用・提供及び保護
第9条:調査票情報の二次利用
知事等は、次に掲げる場合には、調査票情報を利用することができる。
第10条:調査票情報の提供
知事等は、次に掲げる場合には、調査票情報を提供することができる。
第11条:調査票情報の提供を受けた者による適正な管理
調査票情報の提供を受けた庁外の者(業務受託者を含む。)は、調査票情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。
第12条:調査票情報の提供を受けた者の守秘義務等
調査票情報の提供を受けた庁外の者(業務受託者を含む。)は、業務で知り得た秘密を漏らしてはならない。また、調査票情報を、その提供を受けた目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
4.罰則
第14条~第17条:条例の適切な施行を担保するための罰則規定
県統計調査に関する業務に従事する者や、当該統計調査に係る調査票情報を庁内において二次利用する者を対象とする義務違反の罰則は、法律で既に規定されており、条例では、調査票情報の提供を受けた庁外の者を対象とする義務違反の罰則について規定する。
附則
愛媛県企画情報部政策企画局統計課統計普及係
TEL089-912-2271
FAX089-943-2322
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