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更新日:2022年8月1日
調査にご協力をお願いします。
愛媛県内の事業所における製造品(商品)の流通状況及び主要な販売先業種を把握し、令和2年産業連関表作成のための基礎資料を得ることです。
産業連関表とは、県内における1年間の財・サービスの生産状況や、産業相互間における取引状況などを一つの表にまとめたものであり、本県経済の特徴、産業構造などの実態把握や、経済波及効果測定に利用されるなど大変重要な役割を担っています。
「商品流通調査品目表」に掲げる品目を生産している事業所の中から、県内の約900事業所を選定して調査します。
愛媛県から、調査対象事業所へ調査票を郵送し、同封した返信用封筒による回答をお願いしております。
令和2年(1月1日~12月31日)の1年分について次の項目を調査します。
(1)自工場生産額
(2)(1)のうち自工場消費額
(3)(1)のうち輸出向け出荷額
(4)(1)のうち国内向け出荷額(消費地別構成比)
統計法第24条第1項
愛媛県企画振興部政策企画局企画統計課統計分析係
〒790-0808
愛媛県松山市若草町3-6
NTTコムウェア松山ビル2階
電話番号:089-912-2268
下記から調査票等をダウンロードすることができます。
調査票のご提出は、同封の返信用封筒によりお願いいたします。
Q1:この調査の目的は。毎年行われているのか。
A1:商品流通調査は、原則5年に1度各都道府県が作成する産業連関表に必要不可欠な調査で、統計法第24条に基づき地域相互における商品流通状況を把握する目的で行うものです。
Q2:提出義務はあるのか。
A2:提出義務や罰則規定はありませんが、商品流通調査は5年に一度の重要な調査ですので、恐れ入りますがご協力をお願いします。
Q3:この調査の結果はどのように使われるのか。
A3:産業連関表において、本県で製造された製品の他都道府県や海外への移輸出の額、また他都道府県で製造された製品の移入の額を推計するために使われます。
Q4:なぜ当事業所が調査の対象となったのか。
A4:工業統計の出荷額又は生産動態統計の生産数量の大きい順に選定しています。
Q5:品目が調査票にあらかじめ記載されているのはなぜか。
A5:統計法に基づいた手続きを経て国の承認を得た上で、工業統計調査や生産動態統計調査のデータを利用しているためです。
Q6:暦年ではなく年度で記入してもよいか。
A6:令和2年1~12月の期間での記入が困難な場合は、決算期など、記入のしやすい期間で令和2年1~12月を最も多く含む1年間の実績を記入していただいても結構です。
Q7:消費地別の構成比が都道府県別に分からない場合はどうすればよいか。
A7:基本的には、都道府県毎の数字を記入してください。どうしても分からない場合には、記入者の経験に基づき可能な範囲で消費地を推計して記入してください。都道府県別には分からないが、近畿地方や関東地方など地域区分が分かる場合には、各地域の「不明」欄に記入してください。
Q8:最終消費地とは何か。製品の販売先を記入すればよいのか。
A8:販売先ではなく、貴事業所で生産された製品が「最終的にどの地域の企業や消費者に消費(出荷)されたか」について記入してください。したがって、貴事業所製品の引き渡し先が単なる集配や卸売・小売など新たに加工等を行わず出荷する、もしくは消費地で無い場合は、その集配地からの出荷先地域を記入してください。
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