本文
平成24年就業構造基本調査の概要
平成24年就業構造基本調査の概要及び用語解説
1.調査の目的
就業構造基本調査は、就業・不就業の実態を様々な観点からとらえ、我が国の就業構造を全国だけでなく、地域別にも詳細に明らかにし、国や都道府県における雇用政策、経済政策などの各種行政施策立案の基礎資料を得ることや学術研究のための利用に資することなどを目的としています。
この調査は、昭和31年からほぼ3年ごとに実施してきましたが、昭和57年以後は5年ごとに実施しており、今回の調査(平成24年10月1日を調査期日として実施)は16回目に当たります。
2.調査の法的根拠
この調査は、統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査(就業構造基本統計を作成するための調査)として、「就業構造基本調査規則」(昭和57年総理府令第25号)に基づき実施しました。
3.調査の対象
本調査は標本調査で、平成22年国勢調査の調査区のうち総務大臣が指定した全国約3万2千調査区(県内642調査区)において、総務大臣の定める方法により抽出された全国約47万世帯(県内約9千6百世帯)に居住する15歳以上の世帯員が対象になりました。
4.調査の方法
本調査は、次の系統によって行われ、調査員が調査対象世帯を訪問して調査票を配布し、15歳以上の各世帯員が調査票に記入し申告する方法により実施しました。
総務省⇔愛媛県⇔市町⇔統計調査員(指導員)⇔統計調査員(調査員)⇔調査世帯
5.用語解説及び結果数値について
1.用語の解説
(1)就業状態
15歳以上の者を、ふだんの就業・不就業状態により、次のように区分しています。
(2)有業者
ふだん収入を得ることを目的として仕事をしており、調査日(平成24年10月1日)以降もしていくことになっている者及び仕事は持っているが現在は休んでいる者をいいます。
なお、家族従業者は、収入を得ていなくても、「ふだんの就業状態」として仕事をしていれば有業者としています。
また、仕事があったりなかったりする人や、忙しいときだけ実家を手伝う人などで、「ふだんの就業状態」がはっきり決められない場合は、おおむね1年間に30日以上仕事をしている場合を有業者としています。
(3)無業者
ふだん収入を得ることを目的として仕事をしていない者、すなわち、ふだんまったく仕事をしていない者及び臨時的にしか仕事をしていない者をいいます。
(4)継続就業者
1年前も現在と同じ勤め先(企業)で就業していた者をいいます。
(5)転職者
1年前の勤め先(企業)と現在の勤め先が異なる者をいいます。
(6)新規就業者
1年前には仕事をしていなかったが、この1年間に現在の仕事に就いた者をいいます。
(7)離職者
1年前には仕事をしていたが、その仕事をやめて、現在は仕事をしていない者をいいます。
(8)継続非就業者
1年前も現在も仕事をしていない者をいいます。
(9)初職
最初に就いた仕事のことをいいます。
ただし、通学のかたわらにしたアルバイトなどは、ここでいう「最初に就いた仕事」とはしません。
(10)職業訓練・自己啓発
過去1年間(平成23年10月1日以降)に行った、仕事に役立てるための訓練や自己啓発をいいます。
2.結果数値について
- 統計表の数値は、総数に分類不能又は不詳の数値を含むため、また表章単位未満の位で四捨五入しているため、総数と内訳の合計は必ずしも一致しません。
- 増減率、割合等は、表章単位の数値から算出しています。
- 統計表中の「0」、「0.0」は、集計した数値が表章単位に満たないものです。
- 統計表中の「-」は、該当数値のないものです。