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平成16年商業統計調査の調査の概要及び利用上の注意

ページID:0003032 更新日:2017年12月5日 印刷ページ表示

1 調査の目的

愛媛県内の卸売・小売業に属する事業所を対象として、事業所数、従業者数、年間商品販売額などを産業・規模・地域別に把握します。

2 根拠法規

統計法(昭和22年法律第18号)及びこれに基づく商業統計調査規則(昭和27年通商産業省令第60号)

3 調査の期日及び期間

平成16年6月1日を調査日として、平成15年4月1日から平成16年3月31日までの1年間。

なお、この調査は昭和27年の調査開始以降昭和51年までは2年ごとに、昭和54年以降は3年ごとに調査を行ってきました。平成9年以降は5年ごとに本調査を実施し、その中間年(本調査の2年後)に簡易調査を実施しています。今回は第2回目の簡易調査にあたります。

4 調査の範囲

日本標準産業分類(平成14年総務省告示第139号)に掲げる「大分類J-卸売・小売業」に属する事業所を対象とし、簡易調査は民営(国、地方公共団体以外)の事業所を調査の範囲としています。ただし、駅の改札口内、劇場内、運動競技場内、有料道路内など料金を支払って出入りする有料施設内の事業所は調査の対象から除きます。

なお、調査期日に休業もしくは清算中、季節営業であっても専従の従業者がいる事業所は対象とします。

5 主な用語の説明

(1)事業所(商業事業所)

原則として一定の場所すなわち一区画を占めて「有体的商品を購入して販売する事業所」であって、一般的に卸売業、小売業といわれる事業所をいいます。

(2)卸売業

主として次の業務を行う事業所をいいます。

  • ア 小売業者又は他の卸売業者に商品を販売する事業所
  • イ 産業用使用者(建設業、製造業、運輸業、飲食店、宿泊業、病院、学校、官公庁等)に業務用として商品を大量又は多額に販売する事業所
  • ウ 主として業務用に使用される商品(事務用機械及び家具、病院・美容院・レストラン・ホテルなどの設備、産業用機械(農業用器具を除く)、建設材料(木材、セメント、板ガラス、かわら等)など)を販売する事業所
  • エ 製造業の会社が別の場所に経営している自社製品の卸売事業所(主として管理的事務を行っている事業所を除く)。例えば、家電メーカーの支店、営業所が自社製品を問屋などに販売している場合、その支店、営業所は卸売事業所となります。
  • オ 商品を卸売し、かつ、同種商品の修理を行う事業所
    なお、修理料収入の方が多くても同種商品を販売している場合は修理業ではなく卸売業とします。
  • カ 主として手数料を得て他の事業所のために商品の売買の代理または仲立を行う事業所(代理商、仲立業)。代理商、仲立業には、一般的に、買継商、仲買人、農産物集荷業と呼ばれている事業所が含まれます。

(3)小売業

主として次の業務を行う事業所をいいます。

  • ア 個人(個人経営の農林漁家への販売を含む)又は家庭用消費者のために商品を販売する事業所
  • イ 産業用使用者に少量又は少額に商品を販売する事業所
  • ウ 商品を販売し、かつ、同種商品の修理を行う事業所
    なお、修理料収入額の方が多くても、同種商品を販売している場合は修理業とせず小売業とします。
    ただし、修理のみを専業としている事業所は、修理業(大分類Q-サービス業(他に分類されないもの))となります。この場合、修理のために部品などを取り替えても、商品の販売とはしません。
  • エ 製造小売事業所(自店で製造した商品をその場所で個人又は家庭用消費者に販売する事業所)。例えば、菓子店、パン屋、弁当屋、豆腐屋、調剤薬局など。
  • オ ガソリンスタンド
  • カ 主として無店舗販売を行う事業所(販売する場所そのものは無店舗であっても、商品の販売活動を行うための拠点となる事務所などがある訪問販売又は通信・カタログ販売の事業所)で、主として個人又は家庭用消費者に販売する事業所
  • キ 別経営の事業所
    官公庁、会社、工場、団体、遊園地などの中にある売店で他の事業所によって経営される場合はそれぞれ独立した事業所として小売業に分類します。

(4)従業者及び就業者

平成16年6月1日現在で、この事業所の業務に従事している従業者、就業者をいいます。従業者とは、「個人業主」、「無給の家族従業者」、「有給役員」、「常用雇用者」の計をいい、就業者とは従業者に「臨時雇用者」及び「派遣・下請受入者」を併せ「従業者・臨時雇用者のうち派遣・下請出向者」を除いたものをいいます。

(5)年間商品販売額

平成15年4月1日から平成16年3月31日までの1年間のその事業所における有体商品の販売額をいい、消費税を含みます。

(6)セルフサービス方式(小売業のみ)

セルフサービス方式とは、ア商品が無包装、あるいはプリパッケージされ、値段が付けられていること、イ備え付けの買物カゴ、ショッピングカートなどで客が自由に商品を取り集められる形式、ウ売場の出口などに設けられた勘定場で客が一括して代金の支払いを行う形式、の三つの条件を兼ねている場合をいいます。商業統計調査でいう「セルフサービス方式採用」の事業所とは上記条件による販売を売場面積の50%以上で行っている事業所をいいます。

6 その他

  1. 統計表上単位未満の端数は四捨五入としたため、内訳の計は総数と一致しない場合があります。
  2. 統計表中の記号については、次のとおりです。
    「χ」事業所が1又は2の場合に、申告者の秘密を守るため秘匿にした数字。また、事業所が3以上の場合であっても、秘匿にした数字が前後の関係から判明する場合には同様に「χ」とします。
    「-」実績数字のないもの
    「0」表示単位に満たない数字
    「△」減少したもの
  3. この統計表に掲載された数字を他に転載する場合は、「平成16年愛媛の商業」による旨を明記してください。

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