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平成14年商業統計調査の調査の概要及び利用上の注意

ページID:0003030 更新日:2017年12月5日 印刷ページ表示

1 調査の目的

愛媛県内の卸売・小売業に属する全事業所を対象として、事業所数、従業者数、年間商品販売額、商品手持額などを産業・規模・地域別に把握します。

2 根拠法規

統計法(昭和22年法律第18号)及びこれに基づく商業統計調査規則(昭和27年通商産業省令第60号)

3 調査の期日及び期間

平成14年6月1日を調査日として、平成13年4月1日から平成14年3月31日までの1年間。

なお、この調査は昭和27年以来昭和51年までは2年ごとに、平成9年までは3年ごとに、以降5年ごとに調査を実施し、その中間年(本調査の2年後)に簡易調査を実施しています。

4 調査の範囲

日本標準産業分類「大分類J-卸売・小売業」に属する公営・民営の事業所を調査の範囲としています。ただし、駅の改札口内、劇場内、運動競技場内、有料道路内などの料金を支払って出入りする有料施設内の事業所は調査の対象から除きます。

なお、調査期日に休業もしくは精算中、季節営業であっても専従の従業者がいる事業所は対象とします。

5 調査の単位

商業統計調査は、事業所単位の調査であり、本店・支店、営業所など、それぞれの場所ごとに対象とし、この対象事業所のことを(=店舗)といいます。

商業事業所とは原則として「有体的商品を購入して販売する事業所」であって、一般的に卸売業・小売業といわれるものです。

6 主な用語の説明

(1)商業事業所

原則として、商品を購入して販売する事業所(同一企業内の本支店間又は支店相互間で帳簿上商品の振替を行った場合も商品の購入又は販売となる)をいいます。

(2)卸売業

卸売業とは主として次の業務を行う事業所をいいます。

  • ア 小売業又は他の卸売業者に商品を販売する事業所
  • イ 建設業、製造業、運輸業、飲食店、宿泊業、病院、学校、官公庁の産業用使用者に業務用として商品を大量又は多額に販売する事業所
  • ウ 主として業務用に使用される商品(事務用機械及び家具、病院、美容院、レストラン、ホテルなどの設備、産業用機械(農業用器具っを除く)、建設材料(木材、セメント、板ガラス、かわらなど)など)を販売する事業所
  • エ 製造業の会社が別の場所に経営している自社製品の販売事業所(主として統括的管理的事務を行っている事業所を除く)。例えば、家電メーカーの支店、営業所が自社製品を問屋等に販売している場合、その支店、営業所は卸売事業所となります。
  • オ 商品を卸売し、かつ同種商品の修理を行う事業所
    同種商品の修理料が商品販売額よりも多い場合でも修理業とせず、卸売業とします。
  • カ 代理商、仲立業とは、主として、手数料を得て他の事業所のために商品の売買の代理または仲立を行う事業所をいいます。

(3)小売業

小売業とは主として次の事業を行う事業所をいいます。

  • ア 個人用(個人経営の農林漁家への販売を含む)又は家庭用消費者のために商品を販売する事業所
  • イ 産業用使用者に少量又は少額に商品を販売する事業所
  • ウ 商品を販売し、かつ同種商品の修理を行う事業所
    同種商品の修理料が商品販売額より多い場合でも修理業とせず小売業とします。
    ただし、修理のみを専業としている事業所は修理業(サービス業(他に分類されないもの))となります。この場合、修理のために部品などを取り替えても商品の販売とはしません。
  • エ 製造小売事業所(自店で製造した商品をその場所で個人又は家庭用消費者に販売する事業所)例えば、菓子店、パン屋、弁当屋、豆腐屋、調剤薬局など
  • オ ガソリンスタンド
  • カ 主として無店舗販売を行う事業所(販売する場所そのものは無店舗であっても、商品の販売活動を行うための拠点となる事務所などがある訪問販売又は通信・カタログ販売事業所)で、主として個人又は家庭用消費者に販売する事業所
  • キ 別経営の事業所(官公庁、会社、工場、団体、劇場、遊園地などの中にある売店で他の事業所によって経営される場合は別の独立した事業所として小売業に分類します。

(4)従業者及び就業者

平成14年6月1日現在で主としてその事業所の業務に従事している者です。従業者とは、「個人事業主及び無給家族従業者」、「有給役員」、「常用雇用者」の計をいい、就業者とは、従業者に「臨時雇用者」、「出向・派遣受入者」を併せたものをいいます。

(5)年間商品販売額

平成13年4月1日から平成14年3月31日までの1年間でその事業所における有体商品の販売額をいい、消費税を含みます。

(6)その他の収入額

平成13年4月1日から平成14年3月31日までの1年間の修理料、仲立手数料、製造品出荷額、飲食部門収入、サービス業収入等商品販売額以外の収入額を合計したもので、消費税を含みます。

7 その他

  1. 統計表上単位未満の端数は四捨五入としたため、内訳の計は総数と一致しない場合があります。
  2. 統計表中の記号については、次のとおりです。
    「χ」事業所が1又は2の場合に、申告者の秘密を守るため秘匿にした数字。また、事業所数が3以上の場合についても、秘匿にした数字が前後の関係から判明する場合には「χ」とします。
    「-」実績数字のないもの
    「0」表示単位に満たない数字
    「△」減少したもの
  3. 調査票の様式は報告書末尾に添付しています。
  4. この調査報告書は、県の独自集計による数値であり、後日経済産業省から公表される数値と相違する場合があります。
  5. この統計表に掲載された数字を他に転載する場合は、「平成14年愛媛の商業」による旨を明記してください。

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