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更新日:2018年4月25日
〔別表〕
よくあるご質問についての解説
毎月勤労統計調査は統計法に基づく国の基幹統計調査であって、賃金、労働時間及び雇用の変動を明らかにすることを目的として、厚生労働省が都道府県を通じて実施しています。
調査には、常用労働者5人以上の事業所を対象として毎月行う全国調査及び地方調査、1~4人の事業所を対象として年1回行う特別調査があって、都道府県別の変動を明らかにする地方調査の結果を各都道府県で集計・公表しています。
この調査は、日本標準産業分類(平成19年11月改定)に定める16大産業〔鉱業,採石業,砂利採取業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業,郵便業、卸売業,小売業、金融業,保険業、不動産業,物品賃貸業、学術研究,専門・技術サービス業、宿泊業,飲食サービス業、生活関連サービス業,娯楽業(その他の生活関連サービス業のうち家事サービス業を除く)、教育,学習支援業、医療,福祉、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)(外国公務を除く)〕に属し、常時5人以上の常用労働者を雇用する事業所のうち厚生労働大臣の指定する約660事業所について行っています。
調査期間は1か月を単位としており、調査期日は毎月末日現在(給与締切日の定めがある場合は最終給与締切日現在)です。
標本設計は、常用労働者一人平均きまって支給する給与の標本誤差率が、産業、事業所規模別に一定の範囲内となるように行っています。(表1:標本誤差率)
第一種事業所(規模30人以上)は、総務省統計局が行う経済センサス基礎調査の結果に基づく事業所全数リストを母集団とし、産業、規模別に抽出して、事業所の自計による郵送調査を行っています。第二種事業所(規模5~29人)は、経済センサス基礎調査の調査区を元に設定した調査区を母集団とし、まず調査区を抽出し、次に事業所を産業別に抽出して、統計調査員による実地他計調査を行っています。(事業所・企業統計調査は平成18年の調査を最後とし、平成21年から経済センサスに統合されました。)
賃金、給与、手当、賞与、その他名称のいかんを問わず、労働の対償として使用者が労働者に通貨で支払うもので、所得税、住民税、社会保険料等を差し引く前の金額です。
労働者が実際に出勤した日数のことです。有給であっても就業しない日は出勤日になりませんが、1暦日に1時間でも就業すれば出勤日とします。
労働者が実際に労働した時間数のことです。休憩時間は給与の支給の有無にかかわらず除きますが、鉱業の坑内労働者の休憩時間や、いわゆる手待時間は含めます。また、本来の職務外の宿日直の時間は含めません。
事業所に使用され給与を支払われる労働者のうち、次のいずれかに該当する者です。ただし、船員法に定める船員は除きます。
なお、役員等であっても、店長や工場長のように常時勤務して、一般の労働者と同じ給与規則で毎月の給与を支払われる者や、事業主の家族でも、他の労働者と同様に業務に従事し給与が支払われる者は常用労働者とします。
調査期間末の常用労働者に占めるパートタイム労働者の割合をいいます。
雇用の流動状況を示す指標で、調査期間中に採用(退職)や転勤等で増加(減少)した労働者数(同一企業内の事業所間異動を含む)の、前月末常用労働者数に対する割合をいいます。
実数の年平均は、各月の調査結果の数値を、常用労働者数により加重平均して算出しています。
指数の年平均は、各月の指数を単純平均して算出しています。
夏季賞与は6月、7月及び8月、年末賞与は11月、12月及び翌年1月の3か月間の「特別に支払われた給与」のうち賞与について集計しています。
集計事項は、賞与を支給した事業所における常用労働者1人当たりの支給額、賞与を支給した事業所数の全事業所数に対する割合(支給事業所数割合)、賞与を支給した事業所の労働者数の全常用労働者数に対する割合(支給労働者数割合)などです。
調査結果の表章産業は、平成19年11月に改定された日本標準産業分類に基づき、産業大分を表章しています。ただし、産業大分類のうち「鉱業,採石業,砂利採取業」は、当該産業に属する事業所が少ないため公表を差し控えています。(表2:表章産業一覧・表3:「一括分」について・表4:「特掲産業」等について)
また、表章規模は5人以上、30人以上の2区分です。
この調査では、調査結果の時間的な変化をみるために、特定の年(基準年)の水準を100とする指数を作成しています。現在の基準年は平成27年(2015年)で、前年同月比等の増減率はこれらの指数から算出します。
また、賃金の実質的な購買力を示す指標として、賃金指数を消費者物価指数(松山市,持家の帰属家賃を除く総合)で除して算出した「実質賃金指数」を作成しています。
作成された指数は、基準時更新または労働者数推計ベンチマーク更新という2つの理由で、過去に遡って改訂します。
平成30年1月分調査より、調査事業所のうち30人以上の抽出方法は、従来の2~3年に一度行う総入れ替えから、毎年1月分調査時に行う部分入れ替え方式に変更しました。賃金、労働時間指数とその増減率は、総入替え方式のときに行っていた過去に遡った指数の改訂は行いません。常用雇用指数とその増減率は、労働者数推計のベンチマークを平成30年1月分から更新したことに伴い、過去に遡って改訂しました。常用雇用指数及び増減率の改訂期間(ギャップ修正期間):平成21年7月から平成29年12月
平成22年1月分調査では、平成19年11月の日本標準産業分類の改訂に伴い表章産業を変更しました。平成21年以前との調査結果(指数等)の接続は、全国調査に準じて、平成18年事業所・企業統計調査から把握される常用労働者数の新・旧間の変動を基準として、その変動が3%以内に収まる対応を単純に接続させています。(表5:表章産業の接続について)
調査結果の数値は、調査事業所からの報告をもとに、あらかじめ設定された推計方法によって、愛媛県内の規模5人以上の全ての事業所に対応するよう復元して算定しています。公表を差し控えている「鉱業,採石業,砂利採取業」についても、集計結果は「調査産業計」の数値に含まれます。
また、調査事業所数が一定数に満たないため結果を秘匿する区分がありますが、特掲産業及び特掲積上げ産業を除いて、集計結果は産業大分類及び「調査産業計」の数値に含まれます。
「-」は調査又は集計を行なっていない(指数については指数化していない)もの、「×」は結果を秘匿するもの、「△」は減少を指します。
統計表中、産業中分類名には略称を用いる場合があります。
|
5人以上 |
500人以上 |
100~499人 |
30~99人 |
5~29人 |
---|---|---|---|---|---|
産業大分類(製造業を除く) |
5 |
0 |
10 |
10 |
10 |
製造業 |
3 |
0 |
7 |
7 |
7 |
製造業中分類 |
7 |
0 |
10 |
10 |
10 |
サービス業中分類 |
10 |
- |
- |
- |
- |
(注1)規模500人以上は、全ての産業で全数調査を行っています。
(注2)表に記載のない産業は、個別の標本設計をしていません。
(注1)表章に用いる産業分類は、日本標準産業分類(平成19年11月改定)に基づきます。
(注2)「C鉱業,採石業,砂利採取業」は県内事業所僅少のため公表を差し控えています。
(注3)「一括分」とある区分及び「特掲積上げ産業」は、複数の産業分類を一区分として集計しているため愛媛県独自の呼称で表章していますが、対応する産業は日本標準産業分類に基づきます。
(注)「一括分」は、単独で表章しない産業中分類を一区分として集計したものです。この区分の集計結果は他の産業中分類と同様に、産業大分類及び「調査産業計」の集計結果に含まれます。
(注)「特掲産業」及び「特掲積上げ産業」は、特定の範囲の産業について個別の調査結果を得るために集計するものです。この区分の集計結果は産業大分類など他の区分の集計には用いていません。
(注)接続の欄は、「◎」は完全に接続するもの、「○」、「△」、「▲」は産業の範囲として厳密には接続しないが接続させているもの(常用労働者数の変動の度合いは、「○」は0.1%以内、「△」は1.0%以内、「▲」は3.0%以内)、「×」は平成21年12月以前に接続する旧産業がないものです。
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