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2018(平成30)年工業統計 統計表の項目の説明

ページID:0002987 更新日:2023年1月31日 印刷ページ表示
  1. 事業所数は、平成30年6月1日現在の数値である。
    事業所とは、一般的に工場、製作所、製造所あるいは加工所などと呼ばれているような、一区画を占めて主として製造又は加工を行っているものをいう。
  2. 経営組織は、「会社」、「組合・その他の法人」及び「個人」に区分される。
    (1)会社とは、法律の規定によって法人格を認められて事業を経営するもののうち、株式会社(有限会社を含む)、合同会社、合資会社及び合名会社をいう。
    (2)組合・その他の法人とは、法律の規定によって法人格を認められた事業を経営する組合、上記(1)の会社を除いたその他の法人などをいう。
    (3)個人とは、個人で事業を営んでいるものをいう。なお、共同経営の場合であっても、法律の規定によって法人格を認められていない場合は、個人に含まれる。
    なお、「産業中分類別統計表」、「市町別統計表」において表章している「法人」は、「会社」+「組合・その他の法人」により算出している。
  3. 従業者数は、平成30年6月1日現在の数値である。
    従業者とは、以下の(1)から(8)までに該当するものをいう。
    本統計表でいう従業者数は、下記算式により算出した「この事業所に従事している男女計」をいう。
    従業者数 =(1)個人業主及び無給家族従業者 +(2)有給役員 +常用雇用者((3)正社員・正職員としている人
     +(4)(3)以外の人(パート・アルバイトなど)) -(7)送出者 +(8)出向・派遣受入者
    (1)「(1)個人業主及び無給家族従業者」とは、以下のア、イに該当するものをいう。
    ア.「個人業主」とは、個人経営の事業所で、その事業所を経営している人をいう。
    イ.「無給家族従業者」とは、個人業主の家族で、賃金・給与を受けずに、常時従事している人をいう。ただし、手伝い程度のものは含まない。
    (2)「(2)有給役員」とは、事業所の取締役、理事などで役員報酬を得ている人をいう。他の事業所の役員を兼ねている場合であっても、調査対象事業所が役員報酬を支給している場合は、調査対象事業所の有給役員に該当する。
    (3)「常用雇用者」とは、次のいずれかに該当するものをいい、「(3)正社員・正職員としている人」及び「(4)(3)以外の人(パート・アルバイトなど)」に分けられる。
    a)  期間を定めずに、又は1か月以上の期間を定めて雇用している人。別経営の事業所へ出向・派遣している人や、臨時職員などと呼ばれている人でも上記に当てはまる場合は、「常用雇用者」に含まれる。
    b)  個人業主の家族で、実際に雇用者並みの賃金・給与の支払いを受けている人。
    c)  個人が共同で事業を行っている場合、そのうち1人を個人業主とするが、個人業主としなかった他の人。
    (4)「(3)正社員・正職員としている人」とは、常用雇用者のうち「正社員」、「正職員」として処遇している人をいう。一般的に、雇用契約期間に定めがなく(定年制を含む)、事業所で定められている1週間の所定労働時間で働いている人が該当する。
    (5)「(4)(3)以外の人(パート・アルバイトなど)」とは、常用雇用者のうち「契約社員」、「嘱託」、「パートタイマ-」、「アルバイト」など「(3)正社員・正職員としている人」以外の人をいう。
    (6)「(5)臨時雇用者」とは、常用雇用者に該当しない人(1か月未満の期間を定めて雇用している人や日々雇用している人など)をいう。
    (7)「(7)送出者」とは、個人業主及び無給家族従業者、有給役員、常用雇用者、臨時雇用者に該当する人のうち、労働者派遣法でいう派遣労働者のほかに、在籍出向など調査対象事業所に籍を置いたまま、他企業など別経営の事業所で働いている人をいう。
    (8)「(8)出向・派遣受入者」とは、別経営の事業所に籍を置いたまま調査対象事業所で働いている人及び人材派遣会社からの派遣従業者をいう。
  4. 現金給与総額は、平成29年1年間に常用雇用者及び有給役員のうちこの事業所に従事している人に対して支給された基本給、諸手当及び特別に支払われた給与(期末賞与等)の額とその他の給与額との合計である。
     その他の給与額とは、常用雇用者及び有給役員に対する退職金又は解雇予告手当、出向・派遣受入者に係わる支払額、臨時雇用者に対する給与、別経営の事業所へ出向させている人に対する負担額などをいう。
  5. 原材料使用額等は、平成29年1年間における原材料使用額、燃料使用額、電力使用額、委託生産費、製造等に関連する外注費及び転売した商品の仕入額の合計であり、消費税額を含んだ額である。
    (1)原材料使用額とは、主要原材料、補助材料、購入部分品、容器、包装材料、工場維持用の材料及び消耗品など、実際に製造等に使用した総使用額をいい、原材料として使用した石炭、石油なども含まれる。また、下請工場などに原材料を支給して製造加工を行わせた場合には、支給した原材料の額も含まれる。
    (2)燃料使用額とは、生産段階で使用した燃料費、貨物運搬用及び暖房用の燃料費、購入したガスの料金、自家発電用の燃料費などをいう。
    (3)電力使用額とは、購入した電力の使用額をいい、自家発電は含まない。
    (4)委託生産費とは、原材料又は中間製品を他企業の国内事業所に支給して製造又は加工を委託した場合、これに支払った加工賃及び支払うべき加工賃をいう。
    (5)製造等に関連する外注費とは、生産設備の保守・点検・修理、機械・装置の操作、製品に組み込まれるソフトウェアの開発など、事業所収入に直接関連する外注費用をいい、派遣受入者に係わる支払額、委託生産額などの外注費は含まない。
    (6)転売した商品の仕入額とは、平成29年1年間において、実際に売り上げた転売品(他から仕入れて又は受け入れてそのまま販売したもの。以下「転売品」という。)に対応する仕入額をいう。
  6. 製造品出荷額等は、平成29年1年間における製造品出荷額、加工賃収入額、くず廃物の出荷額及びその他収入額の合計であり、消費税及び酒税、たばこ税、揮発油税及び地方揮発油税を含んだ額であ
    (1)製造品の出荷とは、その事業所の所有に属する原材料によって製造されたもの(原材料を他企業の国内事業所に支給して製造させたものを含む)を、平成29年中にその事業所から出荷した場合をいう。また、次のものも製造品出荷に含まれる。
     ア   同一企業に属する他の事業所ヘ引き渡したもの
     イ   自家使用されたもの(その事業所において最終製品として使用されたもの)
     ウ   委託販売に出したもの(販売済みでないものを含み、平成29年中に返品されたものを除く)
    (2)加工賃収入額とは、平成29年中に他企業の所有に属する主要原材料によって製造し、あるいは他企業の所有に属する製品又は半製品に加工、処理を加えた場合、これに対して受け取った又は受け取るべき加工賃をいう。
    (3)その他収入額とは、上記(1)、(2)及びくず廃物の出荷額以外(例えば、転売収入(仕入れて又は受け入れてそのまま販売したもの)、修理料収入額、冷蔵保管料及び自家発電の余剰電力の販売収入額等)の収入額をいう。
  7. 製造品、半製品及び仕掛品、原材料及び燃料の在庫額(従業者30人以上の事業所)は、事業所の所有に属するものを帳簿価額によって記入したものであり、消費税を含んだ額である。原材料を他に支給して製造される委託生産品も含まれる。
  8. 有形固定資産の額(従業者30人以上の事業所)は、平成29年1年間における数値であり、帳簿価額によっている。
    (1)有形固定資産の取得額等には、次の区分がある。
     ア 土地
     イ 建物及び構築物(土木設備、建物附属設備を含む)
     ウ 機械及び装置(附属設備を含む)
     エ 船舶、車両、運搬具、耐用年数1年以上の工具、器具、備品等
    (2)建設仮勘定の増加額とは、この勘定の借方に加えられた額をいい、減少額とは、この勘定から他の勘定に振り替えられた額をいう。
    (3)有形固定資産の除却・売却による減少額とは、有形固定資産の売却、撤去、滅失及び同一企業に属する他の事業所への引き渡しなどの額をいう。
    (4)有形固定資産の投資総額は以下の算式により算出し、表章している。
     投資総額 = 取得額 + 建設仮勘定の年間増減(増加額 - 減少額)
  9. 工業用地 
     事業所敷地面積は、平成30年6月1日現在において、事業所が使用(賃借を含む)している敷地の全面積をいう。ただし、鉱区、住宅、寄宿舎、グランド、倉庫、その他福利厚生施設などに使用している敷地については、生産設備などのある敷地と道路(公道)、塀、柵などにより明確に区別される場合又はこれらの敷地の面積が何らかの方法で区別できる場合は除外する。
     なお、事業所の隣接地にある拡張予定地を事業所が占有している場合は含まれる。
  10. 工業用水
    淡水・水源別用水量
     工業用水とは、事業所内で生産のために使用される用水(従業者の飲料水、雑用水を含む)をいい、1日当たり用水量とは、平成29年1年間に使用した工業用水の総量を平成29年の操業日数で割ったものをいう。
    (1)公共水道は、都道府県又は市区町村によって経営される工業用水道又は上水道から供給を受ける水をいう。工業用水道とは、飲用に適さない工業用水に供給する水道(工業用水道)から取水した水をいう。上水道とは、一般の水道のことで、飲用に適する水道(上水道)から取水した水をいう。
    (2)井戸水は、浅井戸、深井戸又は湧水から取水した水をいう。
    (3)その他の淡水は、「(1)公共水道」、「(2)井戸水」、「回収水」以外の淡水をいう。
     例えば、河川、湖沼又は貯水池から取水した水(地表水)、河川敷及び旧河川敷内において集水埋きょによって取水した水(伏流水)、農業用水路から取水した水、他の事業所から供給を受けた水などである。
  11. 生産額(従業者30人以上の事業所)は、下記算式により算出し、表章している。
    生産額 = 製造品出荷額 + 加工賃収入額 + (製造品年末在庫額 - 製造品年初在庫額)
     + (半製品及び仕掛品年末価額 - 半製品及び仕掛品年初価額)
  12. 付加価値額(粗付加価値額)は、下記算式により算出し、表章している。
    (1)従業者30人以上
     付加価値額 =  製造品出荷額等 + (製造品年末在庫額 - 製造品年初在庫額)
     + (半製品及び仕掛品年末価額 - 半製品及び仕掛品年初価額)
     - (推計酒税、たばこ税、揮発油税及び地方揮発油税(*1)
     + 推計消費税額(*2)) - 原材料使用額等 - 減価償却額
    (2)従業者29人以下
     粗付加価値額 = 製造品出荷額等 - (推計酒税、たばこ税、揮発油税及び地方揮発油税(*1)
     + 推計消費税額(*2)) - 原材料使用額等
    *1:平成29年調査より「酒税、たばこ税、揮発油税及び地方揮発油税の合計額」の調査を廃止したため、「推計酒税、たばこ税、揮発油税及び地方揮発油税」は、出荷数量等から推計したものである。
    *2:推計消費税額は平成13年調査より消費税額の調査を廃止したため推計したものであり、推計消費税額の算出に当たっては、直接輸出分、原材料、設備投資を控除している。
  13. 「品目別統計表」の産出事業所数は、産業の格付けとは関係なく、当該品目を生産したすべての事業所が集計されている。
  14. 品目と産業の関係について
     工業統計調査においては、製造品が複数の品目にわたる事業所の産業格付けは、生産するそれぞれの品目の製造品出荷額の大きさの割合によって、産業が決定されている。したがって、生産品目は同一品目であっても、同一産業から生産されるだけではなく、他の種々な産業でも生産されていることとなる。
     なお、「品目別統計表」の産業の事業所数は、賃加工専業の事業所は除いているため「産業中分類別統計表」の事業所数とは一致しない場合がある。
  15. 金額項目について
     製造品出荷額等などの経理事項については、原則消費税込みで把握しているが、一部の消費税抜きの回答については、「統計調査における売上高等の集計に係る消費税の取扱いに関するガイドライン(平成27年5月19日 各府省統計主管課長等会議申合せ)」に基づき、消費税込みに補正した上で結果表として集計した。ただし、以下の項目については、ガイドラインと異なる処理を行っていることに注意されたい。
    (1)ガイドラインでは在庫について補正処理の対象外とされているが、工業統計では従前から「消費税の税込み記入・税抜き記入の別」における選択範囲に「在庫額」を含めていることから、補正処理の対象とすることとし、他の金額項目に合わせて消費税込みに補正している。
    (2)ガイドラインでは輸出額の算定における転売品は直接輸出「無」とされている。一方、工業統計では従前から「品目別製造品出荷額」、「加工賃収入額」及び「その他収入額」の合計に対する輸出比率を記入することとしており、実態として直接輸出比率算出の際、分母に転売品の金額を含めて算出・報告するケースが確認されたことから、転売品については直接輸出「有」として算定している。

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