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更新日:2017年5月10日
我が国工業の実態を明らかにし、工業に関する施策の基礎資料を得ることを目的としています。
統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計として、工業統計調査規則(昭和26年通商産業省令第81号、最終改正平成25年11月11日経済産業省令第57号)等によって実施しています。
平成24年1月1日から同年12月31日までの1年間の実績について、平成24年12月31日現在で調査したものです。
日本標準産業分類に掲げる「大分類E-製造業に属する事業所(国に属する事業所を除く)」のうち4人以上の事業所について調査したものです。
なお、経済センサス-活動調査の実施年の前年は工業統計調査は中止となります。
(平成22年より、西暦末尾0、3,5及び8年の全数調査は廃止、西暦末尾0、5年にのみ把握していた、乙調査の「有形固定資産(10人以上の事業所」及び「製造品在庫額(10人以上の事業所)」について調査項目から除外となりました。)
※印は「甲調査」のみ
製造品が単品のみの事業所については、品目6桁番号の上4桁で産業細分類を決定します。製造品が複数の品目にわたる事業所の場合は、まず、上2桁の番号(中分類)を同じくする品目の製造品出荷額等をそれぞれ合計し、その額の最も大きいもので2桁番号を決定します。次にその決定された2桁の番号のうち、前記と同様の方法で3桁番号(小分類)、さらに4桁番号(細分類)を決定し、最終的な産業格付けを行います。
上記の方法以外に、原材料、作業工程、機械設備等により産業を決定しているものもあります。
統計調査員が、調査対象事業所について経済産業大臣が定める様式の調査票を配布・取集する方法。
経済産業大臣が、一部の指定企業について直接企業の本社に調査票を配布・取集する方法。
経済産業省-県-市町-調査員-対象事業所
経済産業省-対象企業
この調査は、経済産業省で一括集計し公表されますが、国の公表とは別に県において独自集計を行い公表するものです。
(1)平成14年の前年比は、日本標準産業分類の改定が行われたため、13年の数値を14年の分類に組み替えたもので計算しています。
(2)平成16年の数値は「新潟県中越大震災に伴う平成16年工業統計調査の捕捉調査」結果を加えたものです。
(3)平成19年については、事業所の捕捉を行ったため、事業所数及び従業者数の前年比については時系列を考慮し、当該捕捉事業所を除いたもので計算しています。
また、平成19年調査から、製造以外の活動を把握する目的で、製造品出荷額等に「その他収入額」、原材料使用額等に「製造等に関連する外注費」、「転売した商品の仕入額」を調査項目として追加したことにより、「製造品出荷額等」、「付加価値額」、「原材料使用額等」については平成18年以前の数値とは接続しません。
(4)平成20年の前年比は、日本標準産業分類の改定が行われたため、19年の数値を20年の分類で再集計し計算したものです。
(5)平成23年の数値は「平成24年経済センサス-活動調査」の調査結果のうち、工業統計調査の範囲に合わせるため以下の全てに該当する製造事業所について集計したものです。
・従業者4人以上の製造事業所であること
・管理、補助的経済活動のみを行う事業所ではないこと
・製造品目別に出荷額が得られた事業所であること
(6)平成23年における数値は、「平成24年経済センサス-活動調査」の調査時点が2月1日現在であることなど、厳密には工業統計調査の数値と連結しない部分があります。数値の解釈に当たってはご留意願います。
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