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更新日:2017年12月11日
我が国工業の実態を明らかにし、工業に関する施策の基礎資料を得ることを目的としています。
統計法(昭和22年法律第18号)に基づく指定統計第10号の統計として、工業統計調査規則(昭和26年通商産業省令第81号)等の定めるところにより実施しています。
平成20年1月1日から同年12月31日までの1年間の実績について、平成20年12月31日現在で調査したものです。
日本標準産業分類に掲げる「大分類E-製造業に属する事業所(国に属する事業所を除く)」について調査したものです。
※印は「甲調査」のみ
製造品が単品のみの事業所については、品目6桁番号の上4桁で産業細分類を決定します。製造品が複数の品目にわたる事業所の場合は、まず、上2桁の番号(中分類)を同じくする品目の製造品出荷額等をそれぞれ合計し、その額の最も大きいもので2桁番号を決定します。次にその決定された2桁の番号のうち、前記と同様の方法で3桁番号(小分類)、さらに4桁番号(細分類)を決定し、最終的な産業格付けを行います。
上記の方法以外に、原材料、作業工程、機械設備等により産業を決定しているものもあります。
統計調査員が、調査対象事業所について経済産業大臣が定める様式の調査票を配布・取集する方法。
経済産業大臣が、一部の指定企業について直接企業の本社に調査票を配布・取集する方法。
経済産業省-県-市町-調査員-対象事業所
経済産業省-対象企業
この調査は、経済産業省で一括集計し公表されますが、国の公表とは別に県において独自集計を行い公表するものです。
したがって、後日、国が発表する工業統計表の数値とは相違することがあります。
産業中分類番号 |
旧分類(平成19年まで) |
新分類(平成20年以降) |
---|---|---|
産業名称 |
産業名称 |
|
09 |
食料品製造業 |
食料品製造業 |
10 |
飲料・たばこ・飼料製造業 |
飲料・たばこ・飼料製造業 |
11 |
繊維工業 |
繊維工業 |
12 |
衣服・その他の繊維製品製造業 |
木材・木製品製造業(家具を除く) |
13 |
木材・木製品製造業(家具を除く) |
家具・装備品製造業 |
14 |
家具・装備品製造業 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 |
15 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 |
印刷・同関連業 |
16 |
印刷・同関連業 |
化学工業 |
17 |
化学工業 |
石油製品・石炭製品製造業 |
18 |
石油製品・石炭製品製造業 |
プラスチック製品製造業(別掲を除く) |
19 |
プラスチック製品製造業(別掲を除く) |
ゴム製品製造業 |
20 |
ゴム製品製造業 |
なめし革・同製品・毛皮製造業 |
21 |
なめし革・同製品・毛皮製造業 |
窯業・土石製品製造業 |
22 |
窯業・土石製品製造業 |
鉄鋼業 |
23 |
鉄鋼業 |
非鉄金属製造業 |
24 |
非鉄金属製造業 |
金属製品製造業 |
25 |
金属製品製造業 |
はん用機械器具製造業 |
26 |
一般機械器具製造業 |
生産用機械器具製造業 |
27 |
電気機械器具製造業 |
業務用機械器具製造業 |
28 |
情報通信機械器具製造業 |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 |
29 |
電子部品・デバイス製造業 |
電気機械器具製造業 |
30 |
輸送用機械器具製造業 |
情報通信機械器具製造業 |
31 |
精密機械器具製造業 |
輸送用機械器具製造業 |
32 |
その他の製造業 |
その他の製造業 |
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